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【事例解説】盗まれた腕時計を自力で取り返す(後編)

2024-09-06

盗まれた腕時計を自力で取り返した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

腕時計 

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、銭湯に行った際入学祝に祖父からもらった特注の腕時計を何者かに盗まれてしまいました。
後日、Aさんは、街中で偶然その腕時計をつけたBさんを見つけ時計を自力で取り返しました
そうしたところ、Bさんはその腕時計を中古品販売店から購入しておりAさんから腕時計を盗んだ窃盗犯人ではありませんでした。
BさんはAさんの事情に同情を示しましたが、中古品販売店での購入額と同等の金銭を支払ってもらえなければ警察に被害届を出すと伝えました。
Aさんは、今後の対応を検討するため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【自救行為が認められるか】

そこで、Aさんが行った自救行為(腕時計を取り戻す行為)を正当化できないでしょうか。

この点につき、自救行為について具体的な定めを置く法律は存在しません。
しかし、民法200条(出典/e-GOV法令検索)刑法242条(出典/e-GOV法令検索)といった法律の存在を根拠とし、原則として自救行為は禁止されていると解されます。

民法第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる

刑法第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。

ただし、常にこのように解することが正しい結論を導くとは限りません。
そこで、刑法36条1項の定めに準じた緊急性必要性が認められる場合には、例外的に自救行為が認められると考えられています。

第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

具体的には、①権利に対して侵害がなされたこと、②被害回復の緊急性があること、③自救の意思があること、④自救行為自体が相当性を具備していることの4点が満たされる必要があります。

この事実認定については、争点となるでしょうから、一概に自救行為の当否を判断することは出来ませんが、自救行為を認めることは、私人の実力行使の常態化を招きかねません
そのため慎重な判断を要し、場合によっては自救行為が認められず、窃盗罪で事件化する可能性もあるため、弁護士に相談することをおすすめします。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。
早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。

【事例解説】盗まれた腕時計を自力で取り返す(中編)

2024-08-30

盗まれた腕時計を自力で取り返した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

腕時計 

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、銭湯に行った際入学祝に祖父からもらった特注の腕時計を何者かに盗まれてしまいました。
後日、Aさんは、街中で偶然その腕時計をつけたBさんを見つけ時計を自力で取り返しました
そうしたところ、Bさんはその腕時計を中古品販売店から購入しておりAさんから腕時計を盗んだ窃盗犯人ではありませんでした。
BさんはAさんの事情に同情を示しましたが、中古品販売店での購入額と同等の金銭を支払ってもらえなければ警察に被害届を出すと伝えました。
Aさんは、今後の対応を検討するため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【今回の事例でAさんに成立しうる犯罪】

今回の事例では、Aさんは腕時計をBさんから自力で取り返しています
一見すると、Aさんは盗まれた自分の腕時計を取り戻しただけであるため、何も犯罪が成立しないようにも思えますが、実際には、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実占有の意思両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容を意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①腕時計は元はAさんの所有物でしたが、現在はBさんの占有する物ですから、「他人の財物」です。(①を充足)
②腕時計を勝手に持ち去るということは、持ち主であるBさんの意思に反して腕時計を自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③Aさんは、自らの意思で腕時計を盗んでいるので、当然ながら、窃盗の故意があると判断されますし、加えて、Bさんの支配を排除してその腕時計を自分のものとして使おうという意思もあったといえる可能性が高く「不法領得の意思」があると判断されることになるでしょう。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】盗まれた腕時計を自力で取り返す(前編)

2024-08-23

盗まれた腕時計を自力で取り返した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

腕時計 

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、銭湯に行った際入学祝に祖父からもらった特注の腕時計を何者かに盗まれてしまいました。
後日、Aさんは、街中で偶然その腕時計をつけたBさんを見つけ時計を自力で取り返しました
そうしたところ、Bさんはその腕時計を中古品販売店から購入しておりAさんから腕時計を盗んだ窃盗犯人ではありませんでした。
BさんはAさんの事情に同情を示しましたが、中古品販売店での購入額と同等の金銭を支払ってもらえなければ警察に被害届を出すと伝えました。
Aさんは、今後の対応を検討するため、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【時計をめぐる権利関係】

まず、前提としてこの腕時計の所有権は誰にあるでしょうか
この点につき、民法(出典/e-GOV法令検索)は192条で動産の即時取得を定めています。

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

今回の事例では、Bさんは盗品と知らずに、腕時計を購入しましたし、店で売っていた腕時計が盗品であることなど普通は思いもよらないでしょうから特に過失もないと評価できそうです。
そのため、Bさんは民法192条により腕時計の所有権を有するといえるでしょう。

他方、そのように解すると、腕時計を盗まれたAさんにとっては理不尽であるといえます。
そこで民法は193条にて、即時取得された動産が盗品・遺失品であった場合の定めを置いています。

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

そのため、Aさんは盗された時から2年以内であれば、Bさんに対して腕時計の返還を求めることができます

しかし、このように解すると、今度は代金を支払って腕時計を購入したBさんにとっては納得のいかない帰結になってしまいます。
そこで、さらに民法は194条にて、盗品・遺失品の回復に関する代価の弁償について定めています。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

よって、上記をまとめると、今回の事例では、腕時計の所有権はBさんにあることになります。
その上で、窃盗時から2年以内であれば、Aさんは、Bさんに腕時計を返せと要求できますが、その場合は、Bさんが腕時計を購入した代金をBさんに弁償する必要があります。

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【事例解説】会社従業員が自社の商品を盗んだ事例

2024-08-16

会社従業員が自社の商品を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

会社

【事例】

愛知県内に住む会社員のAさんは、所属する会社の名古屋支店の支店長を任されていました
そうしたところ、Aさんは、名古屋支店において、商品発注や会社財産の管理などを任されているなど、会社財産に関して自身の裁量が大きいことを利用して、自社商品を度々盗み、それを転売していました。
その後、会社側が異変に気付き、Aさんを問い詰めたところ、上記事実が発覚しました。
会社から、場合によって刑事告訴も考えると伝えられたため、Aさんは弁護士に今後の対応を相談することにしました。
(フィクションです)

 

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例において、窃盗罪業務上横領罪のいずれに問われるかは重要な点でしょう。

まず、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

次に、業務上横領罪とは刑法253条(出典/e-GOV法令検索)により「業務上自己の占有する他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役」が定められています。

この両罪を分けるのは、盗んだ物が会社と個人のいずれの占有に帰属するか(会社と個人のいずれが事実上支配しているか)という点です。
すなわち、今回の事例のおいては、会社に商品の占有が認められる場合は窃盗罪が成立し、Aさんに商品の占有が認められる場合は業務上横領罪が成立することになります。

では、会社とAさんのいずれに商品の占有が帰属することになるでしょうか。
この点につき、まず、商品を保管する者が複数いて、かつその者の間に上下・主従関係がある場合には、原則として、占有は上位者に帰属することになるといえます。
もっとも、上位者との間に高度の信頼関係があり、財物についてある程度の処分権が委ねられている場合には、例外的に下位者にも占有が認められるといえるでしょう。

これを今回の事例に当てはめると、会社とAさんの間には雇用関係という主従関係が存在するため、一次的には会社に商品の占有が認められることになりそうです。
しかし、Aさんは「名古屋支店の支店長」を任され、「支店における商品発注や会社財産の管理」を任されていることから、会社との間の高度の信頼関係、財物についてのある程度の処分権の委任があると評価できます。

それゆえに、今回の事例では、Aさんは、業務上横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗等の事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗等の事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

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【事例解説】自転車を盗んで逮捕(後編)

2024-08-09

自転車を盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。自転車

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学に通学する際、路上に放置されている自転車を発見し、これを盗んで自己の通学に利用していました。
そうしたところ、その自転車は、実はBさんの所有物で、単に自宅前の路上に置いておいただけでした。
後日、Bさんは自転車がないことに気付き、警察に被害届を出しました
そのさらに後日の夜、友人たちと自転車で出かけていたAさんは警察による職務質問を受け、その際に自己所有の自転車ではないことが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例では】

今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、路上に置いてある自転車を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、自宅前の路上に置いてある自転車について、その所有者の占有を肯定した事例があります(参考事例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=23765)。そのため、今回の事例では、Aさんは窃盗罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

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【事例解説】自転車を盗んで逮捕(前編)

2024-08-02

自転車を盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。自転車

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、大学に通学する際、路上に放置されている自転車を発見し、これを盗んで自己の通学に利用していました。
そうしたところ、その自転車は、実はBさんの所有物で、単に自宅前の路上に置いておいただけでした。
後日、Bさんは自転車がないことに気付き、警察に被害届を出しました
そのさらに後日の夜、友人たちと自転車で出かけていたAさんは警察による職務質問を受け、その際に自己所有の自転車ではないことが発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)

【今回の事例で問われうる犯罪】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Bさんが路上に置いてある自転車を占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して占有の有無が判断されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の無料相談・初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
無料相談・初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
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【事例解説】窃盗を教唆し盗品の販売をあっせんしたとして逮捕②

2024-07-26

窃盗を教唆し、盗品の販売をあっせんしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。カバン

【事例】

愛知県内に住む会社員Aさんは、冗談のつもりで、知人のBさんに「Vのカバンを盗んだら高く売ってやるよ」などと伝えました。そうしたところ、BさんはAさんの言葉を真に受けて、Vさんからカバンを盗みました
後日、Aさんは、Bさんから「Vのカバンを盗んだからどこかに売ってくれ」と頼まれ、カバンを売るか迷ったものの、上記の事情を知らない中古品販売店を営むCさんに売りました
その後、AさんとBさんは販売代金を3;7の割合で分け合いました。
後日、AさんとBさんは警察によって逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【Aに成立しうる犯罪】

次に、Aさんについては、窃盗罪の教唆盗品等関与罪に問われる可能性があります。

まず教唆とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることをいい、刑法61条に定めが置かれています。そして、その刑罰として「正犯の刑を科する」とされています。
今回の事例では、窃盗罪の教唆が問題となっているため、窃盗罪の教唆が認められる場合「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が科されることになります。
そしてこの教唆が成立するためには、以下の4点を満たす必要があります。
教唆行為の存在
教唆に基づく正犯の実行行為
正犯結果の発生
教唆犯の故意

これらを今回の事例に当てはめると、
AさんはBさんを唆しており、その教唆に基づきBさんは窃盗行為を行い、Vさんのカバンを窃盗しているため上記①~③を充足しています。
そして、Aさんが、教唆した結果としてBさんが実行行為を行うことについての認識・認容があれば、Aさんの故意を認定できます。
この点について、Aさんは冗談という認識であり、自身の発言でBさんが本当に実行行為に及ぶとは思いもよらなかったという場合には故意が否定されます。
本件では、Aさんに窃盗罪の教唆が成立するか否かは争点となる可能性が高いといえるでしょう。

またAさんは盗品等関与罪に問われる可能性があります。
盗品等関与罪とは、盗品等を譲り受けることや運搬・保管・有償処分のあっせんに関与する罪の総称で、刑法256条(出典/e-GOV法令検索)によって定められています。
具体的には、1項で盗品等を無償で譲り受けた場合2項で盗品等を運搬・保管・有償で譲り受けた・有償の処分のあっせんの場合を規定しており、それぞれ刑罰として「3年以下の懲役」と「10年以下の懲役および50万円以下の罰金」が定められています。

そのため、今回の事例では、Aさんは256条2項の定める盗品等有償譲受罪に問われる可能性があります。

【Cに成立しうる犯罪】

次にCさんについては、Bさんの窃盗の事実や買い受けたカバンがVさんからの盗品であることについて善意(何も知らない)のですから、何かしらの罪に問われることはありません
さらに、民法192条に定められる動産の善意取得によって、Cさんはカバンの所有権を取得します。ただし、Bさんによる窃盗の時点より2年間は、Vさんにも追求権(返還請求権)が認められるため、確定的な所有権の取得できるわけではないという点には注意が必要です。

【具体的な弁護活動】

今回の事例のように、窃盗などの事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
具体的には、まず不利な自白調書が作られないようにするために、取調べについてのアドバイスを行います。
また、早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
加えて被害者方との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者方との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください

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【事例解説】窃盗を教唆し盗品の販売をあっせんしたとして逮捕①

2024-07-19

窃盗を教唆し、盗品の販売をあっせんしたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。カバン

【事例】

愛知県内に住む会社員Aさんは、冗談のつもりで、知人のBさんに「Vのカバンを盗んだら高く売ってやるよ」などと伝えました。そうしたところ、BさんはAさんの言葉を真に受けて、Vさんからカバンを盗みました
後日、Aさんは、Bさんから「Vのカバンを盗んだからどこかに売ってくれ」と頼まれ、カバンを売るか迷ったものの、上記の事情を知らない中古品販売店を営むCさんに売りました
その後、AさんとBさんは販売代金を3;7の割合で分け合いました。
後日、AさんとBさんは警察によって逮捕されることとなりました。
(フィクションです)

【Bに成立しうる犯罪】

本件について、ABCそれぞれに成立する犯罪について検討してみましょう。

まず、Bさんについては、窃盗罪が成立することになります。
窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。

窃盗罪が成立するには、以下の3点を満たす必要があります。
①「他人の財物」を
②「窃取した」こと
窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること

①「他人の財物」とは、他人が占有する財物のことをいいます。
 占有の有無は、占有の事実と占有の意思の両面から社会通念に従って判断されます。

②「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己または第三者の占有に移転させることをいいます。

③「窃盗罪の故意及び不法領得の意思を有すること」とは、窃盗行為をする際、窃盗の故意と不法領得の意思という2つの認識・意思を持っていることを意味します。
 窃盗の故意とは、他人の財物を窃取することを認識・認容していることを意味します。
 不法領得の意思とは、判例によれば「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様に、その経済的用法に従いこれを利用し処分する意思」であるとされています。

これらを今回の事例に当てはめると、
①カバンはVさんの所有物ですから、当然に「他人の財物」です。(①を充足)
②そのカバンを勝手に持ち去るということは、持ち主であるVさんの意思に反してカバンを自分の物にすることであるため、「窃取」と評価できます。(②を充足)
③Bさんは、Aさんに、教唆されたといえど、自らの意思でカバンを盗んでいるので、当然ながら、窃盗の故意があると判断されますし、加えて、Vさんの支配を排除してそのカバンをAさんに売却してもらおうという意思もあるため「不法領得の意思」があると判断されることになるでしょう。

よって今回の事例では窃盗罪の成立が考えられます。

次回に続く…

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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【事例解説】死んでいる人の財布を盗んだ事例②

2024-07-12

死んでいる人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

落ちている財布

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、夜間人通りの少ない道路で、Vさんが血を流して倒れているのを見つけました。
その時には既にVさんは死んでおり、AさんもVさんは死んでいると確信していました。
そうしたところ、Vさんのズボンのポケットの中に財布があるのを見つけ、Aさんはこれを自分のものにしようと持ち去りました
後日、Vさんが死亡した件が事件化し、警察による捜査の中で、Aさんは警察に逮捕されることになりました
(フィクションです)

【具体的な弁護活動】

今回のAさんは、死亡後のVさんから財布を奪取したにすぎませんが、場合によっては、強盗殺人罪や窃盗罪と殺人罪で起訴される可能性も少なくありません。そこで今回の事例では、早期に弁護士を事件に介入させることをお勧めします。
具体的には、まず不利な自白調書が作られないようにするために、取調べについてのアドバイスを行います。
また、早期の身体解放を目指します。逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこで、これを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います
加えて被害者方との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者方との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

 

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【事例解説】死んでいる人の財布を盗んだ事例①

2024-07-05

死んでいる人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

落ちている財布

【事例】

愛知県内に住む大学生のAさんは、夜間人通りの少ない道路で、Vさんが血を流して倒れているのを見つけました。
その時には既にVさんは死んでおり、AさんもVさんは死んでいると確信していました。
そうしたところ、Vさんのズボンのポケットの中に財布があるのを見つけ、Aさんはこれを自分のものにしようと持ち去りました
後日、Vさんが死亡した件が事件化し、警察による捜査の中で、Aさんは警察に逮捕されることになりました
(フィクションです)

 

【今回の事例で問われる罪とは】

今回の事例では、占有離脱物横領罪窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。

占有離脱物横領罪とは、刑法254条(出典/e-GOV法令検索)により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。

他方、窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。

今回の事例でこの両罪を分けるのは、AさんがVさんの死亡に関与していたか否かです。
すなわち今回の事例では、Vさんの死亡にAさんが関与していた場合は、窃盗罪ないし強盗殺人罪が、他方Vさんの死亡にAさんが関与していない場合は、占有離脱物横領罪が成立することになります。

具体的には、
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。

この点について、刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。

今回の事例では、AさんはVさんの死亡について何ら関与していないことから、占有離脱物横領罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

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