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【事例解説】身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べ(後編)
今回は、身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べに対する対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは深夜、愛知県内の民家に侵入し金品を物色していたところを家人に発見され、駆け付けた警察官により住居侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
近頃、Aさんが侵入した民家の近辺では侵入盗事件が相次いでおり、警察はAさんが犯人ではないかと考えているようです。
もっとも、Aさんが事件を起こしたのは冒頭の件のみで、連続侵入盗事件とは関係がありません。
しかし、取調官はAさんの弁解を信用してくれず、次第に取調べの態様も高圧的になりつつあります。
(事例はフィクションです。)
Aさんは取調べに対してどう対応するべきか
黙秘権の行使
やっていない事件については、そのまま「やっていない」と供述すればよいです。
もし取調官がAさんの供述を聞いてくれない場合は、黙秘権を行使することが考えられます。
署名押印拒否権
前述のように、供述したことが供述調書に記載されなかったり、供述していない事柄が供述調書に記載されている場合はどうすべきでしょうか。
被疑者に認められた権利として、「増減変更申立権」、「署名押印拒否権」があります。
供述調書に供述したことと異なる事柄が記載されていたり、供述していない事柄が記載されている場合には、取調官に対し、修正を申し立てることができます。
(刑事訴訟法第198条4項)
もし取調官が修正の申立てに応じてくれない場合は、署名・押印を拒否することができます。
(刑事訴訟法第198条5項但書)
もっとも、これらの権利の行使により、取調べがさらに苛烈になる可能性も否定できません。
その場合は弁護士に相談し、取調官や検察官に抗議を行う必要があります。
Aさんは住居侵入・窃盗未遂事件を起こし逮捕されていますが、Aさんと関係のない事件についてまで罪に問われる道理はありません。
冤罪を予防するためにも、なるべく早期に弁護士を依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族に対し、身に覚えのない連続侵入盗事件の嫌疑をかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べ(前編)
今回は、身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べに対する対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは深夜、愛知県内の民家に侵入し金品を物色していたところを家人に発見され、駆け付けた警察官により住居侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
近頃、Aさんが侵入した民家の近辺では侵入盗事件が相次いでおり、警察はAさんが犯人ではないかと考えているようです。
もっとも、Aさんが事件を起こしたのは冒頭の件のみで、連続侵入盗事件とは関係がありません。
しかし、取調官はAさんの弁解を信用してくれず、次第に取調べの態様も高圧的になりつつあります。
(事例はフィクションです。)
身に覚えのない犯行の疑いをかけられたら
すぐに弁護士と相談し、取調べの対処方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
最悪のケースは、身に覚えのない侵入盗事件を起こしたと自白する調書を作成され、無実の罪につき有罪判決を受けてしまうことです。
裁判官が冤罪を見抜くことができればよいですが、その保証はどこにもありません。
裁判になったときに、改めて裁判官に冤罪を訴えればよい、という考えは甘いといえます。
一度作成されてしまった自白調書を覆すことは大変困難です。
Aさんの認識と異なる調書が作成されることは絶対に避けなければなりません。
なぜやっていない事件の自白調書ができるのか
なぜ、関わっていない事件の自白調書ができるのか疑問に感じると思います。
それは、供述調書の作成方法に問題があると考えられます。
供述調書は、取調官が供述者の供述を聞き、要点をまとめて文書に仕上げ、供述者の署名・押印を得る、という方法で作成されます。
(供述者が自ら筆記するなどして作成される場合もあります。)
ということは、供述者が供述したことと全く異なる内容が記載された調書が作成されたとしても、とにかく供述者の署名押印が得られれば、調書上、供述者が記載通りに供述した、という体裁ができあがります。
場合によっては、取調官が勝手に調書を作成しはじめ、署名・押印だけ求められる、ということもあるかもしれません。
捜査の進捗にもよりますが、当然ながら捜査機関は捜査中の事件がどのような事件であったのか、ということを把握しています。
これを裏付けるような供述調書をあらかじめ作成し、事件と無関係な被疑者に署名・押印をさせることができれば、簡単にやっていない事件の自白調書が完成します。
まずは相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族に対し、身に覚えのない連続侵入盗事件の嫌疑をかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】自動車連続窃盗事件で逮捕(後編)
今回は、自動車をターゲットとした窃盗団に所属し、連続自動車窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、自動車をターゲットとする窃盗団に所属し、犯行時の見張りなどを担当していました。
窃取した自動車はアジトに持ち帰り、分解した上で部品を売却し、各構成員の貢献度に応じて収益が分配されていました。
前記窃盗団はある日の深夜、愛知県内の駐車場において、あらかじめ用意していた開錠器具などを用い、ターゲットである自動車の窃盗行為に着手しました。
Aさんはいつも通り、見張り役を担当していましたが、自動車を窃盗後、自動車を持ち帰る途中で職務質問を受け、警察署に任意同行をされることになりました。
その後、Aさんらは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
別の件で改めて逮捕されてしまう可能性
余罪がある程度明らかになると、ケースの件とは別の疑いで、改めて逮捕される可能性があります。
このように逮捕が繰り返されると、相当長期間(数か月~)の身体拘束を受けることになってしまいます。
余罪による逮捕が繰り返されないように弁護活動を行っていく必要があるでしょう。
被害者と示談をする
なるべく有利に事件を解決するためには、被害者に対して真摯に謝罪し、生じさせた損害を賠償する必要があります。
Aさんらが生じさせた損害額は相当高額となることが見込まれるため、全額を賠償することは困難かもしれません。
それでも、可能な限り被害者へ賠償を行うことにより、内省を深めていることをアピールすることができるでしょう。
起訴された後
窃盗団の犯行は組織的かつ計画的であり、比較的悪質な窃盗事件と評価できます。
しかし、窃盗団におけるAさんの役割は中心的なものではなく、受け取っていた報酬もそれほど多くなければ、中心的な役割を果たしていた構成員よりも有利な判決を得られると思われます。
もし、執行猶予付き判決を受けることができれば、直ちに刑務所に収容されることはありません。
有利な事件解決を実現するためには、捜査段階の初期から刑事事件に熟練した弁護士のサポートを受けることが重要となります。
連続自動車窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が連続自動車窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】自動車連続窃盗事件で逮捕(前編)
今回は、自動車をターゲットとした窃盗団に所属し、連続自動車窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまった場合の弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、自動車をターゲットとする窃盗団に所属し、犯行時の見張りなどを担当していました。
窃取した自動車はアジトに持ち帰り、分解した上で部品を売却し、各構成員の貢献度に応じて収益が分配されていました。
前記窃盗団はある日の深夜、愛知県内の駐車場において、あらかじめ用意していた開錠器具などを用い、ターゲットである自動車の窃盗行為に着手しました。
Aさんはいつも通り、見張り役を担当していましたが、自動車を窃盗後、自動車を持ち帰る途中で職務質問を受け、警察署に任意同行をされることになりました。
その後、Aさんらは窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです)
窃盗罪について
駐車場に駐車されている自動車の施錠を解除し、いわゆる「部品取り」として自動車を持ち帰る行為は「窃盗罪」(刑法第235条)を構成する可能性が高いでしょう。
Aさんは自動車窃盗行為を他の構成員と共謀した上で、あらかじめ決められた役割分担に従って自動車窃盗に関与し、収益を得ています。
Aさんの役割は自動車の開錠ではなく、犯行時の見張り役ですが、上記によれば、Aさんは窃盗の共同正犯として罪に問われる可能性が高いでしょう。
窃盗罪(第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
共同正犯(刑法60条)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
今後について
逮捕されてしまった場合は、犯罪事実の要旨、弁護人選任権について説明を受け、弁解を録取された後、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められると、逮捕時から48時間以内に身柄が検察へ送致されます。
送致を受けた検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日間勾留されることになります。
さらにやむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されます。
勾留決定がなされる可能性について
Aさんに多数の余罪があるとみられていること、Aさんが所属していた窃盗団の実態解明、部品の売却ルートの解明に時間を要することから、勾留決定がなされる可能性が極めて高いと思われます。
窃盗団が他の団体とも関連がある場合には、検挙された構成員が黙秘することも見込まれます。
黙秘権の行使は被疑者の権利ですから、黙秘すること自体に問題があるわけではないのですが、当然、捜査に時間を要することになるため、身体拘束も長期化する可能性が見込まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が連続自動車窃盗事件の被疑者として逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】無人販売所での万引き事例
無人販売所での万引き事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
会社員のAさんは、自宅から少し離れた無人販売所にて販売されている商品を会計をせず持ち帰っていました。
当初は罪悪感がありましたが回を重ねるごとに罪の意識も薄れて、持ち去る商品の点数も増えていました。
ある日、再びAさんが無人販売所の商品を持ち去ろうとしたところ、無人販売所のオーナーであるBさんに呼び止められました。
防犯カメラに以前のAさんの窃盗の様子が映っていたこともあり、Aさんは、要注意人物としてマークされていたとのことでした。
最終的に、現場に駆け付けた警察によってAさんは現行犯逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【無人販売所での窃盗】
無人販売所は、通常の店舗と異なり、商品の読み込みから支払いまでを客が自ら行うことになります。
監視カメラの設置等で防犯面の強化を図っている無人販売所も少なくないですが、店員が不在であるため、万引きに及ぶ心理的障壁が低く、客の倫理観と良識に大きく依存する業務形態といえるでしょう。
【窃盗罪とは】
今回のような万引き行為は、窃盗罪に該当します。窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
法定刑の下限が罰金刑であるため、窃盗罪は比較的軽微な犯罪であると評価できますが、場合によっては懲役刑を科される可能性もあります。
今回の事例のAさんのように、はじめから会計をせずに商品を持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、会計をする意思はあったものの、何らかのミスで会計が出来ていなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際のケースでは、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗で今後の対応についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】コインランドリーで下着を盗んだ窃盗事件
コインランドリーで下着を盗んだとして窃盗罪の疑いで逮捕されたケースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例紹介
会社員のAさんが、洗濯をしようとコインランドリーに行った際に、既に乾燥まで修了していた洗濯機の中に、女性物の下着が入っているのを見つけました。
Aさんは、自身の性欲を満たすために、この下着を盗み、そのままコインランドリーを退店しました。
後日、盗んだ下着の持ち主であるVさんが警察に被害届を提出し、Aさんはコインランドリーにある防犯カメラの映像によって、窃盗罪の疑いで警察に逮捕されました。
警察からAさんを逮捕した旨連絡を受けたAさんの妻は、初回接見を弁護士に依頼しました。
(この事例はフィクションです)
「色情盗」について
事例のAさんは女性物の下着を盗んでいますが、このようないわゆる「下着泥棒(下着ドロ)」のことを、「色情盗」や「色情ねらい」と表されることがあります。
事例のようにコインランドリーから女性物の下着を盗む場合のほかにも、ベランダに干してある下着を盗んだり、脱衣所にあった下着を盗だりした場合にも色情盗、色情ねらいに当たることになります。
色情盗、色情ねらいは当然、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)の窃盗罪に当たることになると考えられますので、女性物の下着を盗んだとして窃盗罪で起訴されて有罪となってしまうと、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
また、下着を盗む際に、被害者の家に立ち入ったり、入浴施設の脱衣所に立ち入ったりした場合には、窃盗罪に加えて刑法130条前段に規定されている住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性もあります。
住居侵入罪、建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。
ご家族が色情盗で警察に逮捕されたら
ご家族の中に色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるという場合は、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらい、事件の見通しや今後の対応についてアドバイスを貰われることをお勧めします。
色情盗の窃盗事件の場合、犯行の動機が自身の性的な欲求による場合が非常に多いです。
そのため、色情盗による窃盗事件で犯行を認めるという場合の弁護活動では、被害者の方との示談交渉はもちろん重要ですが、示談交渉の他にも、色情盗の動機となった自身の性的な欲求をコントロールするために、専門の医療機関によるカウンセリング・治療を受けるといった再び色情盗を犯さないための取り組みを始めることも重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が色情盗として窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談下さい。
【事例解説】自転車でのひったくり行為により逮捕
自転車でのひったくり行為により逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、お金に困ってひったくりをしようと住宅街の周辺を自転車で走らせていました。
少ししてからバックを肩にかけた女性Vさんを見かけ、バックをひったくろうと後ろから自転車で接近しました。
そして、女性Vの横を自転車で追い抜きざまにバックを奪い取り逃走しました。
被害を受けた女性Vは警察に被害届を提出したところ、防犯カメラの映像からAさんが特定されAさんは窃盗の疑いで逮捕されるに至りました。
「ひったくり」は何罪になる?
相手の隙をついてカバン等を奪い去る行為を一般に「ひったくり」と言います。
お金に困ってひったくり行為をしたという場合は、被害者の方の持ち物を、被害者の意思によらずに自身の元に奪い去っていますので、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)が規定する窃盗罪に該当する場合が多いです。
そのため、事例のAさんは、窃盗罪が成立する可能性が高いと言えます。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
また、ひったくり行為の際には、被害者の方が持ち物を奪われまいと抵抗をする場合があります。
このような被害者の抵抗があった際に、被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行を加えたことで、持ち物を奪い去ったという場合には、窃盗罪ではなく刑法236条1項(出典/e-GOV法令検索)が規定する強盗罪が成立することになります。
例えば、冒頭で記載した事例において、Aさんが自転車を走らせて、カバンを奪われまいと持ち手から手を離さないVさんを引きずって転倒させたり、引きずりながら電柱に衝突させたりといった暴行を加えた上でカバンを奪い去ったのであれば、このような暴行は被害者の方の反抗を抑圧する程度の暴行に該当する可能性が高く、Aさんには窃盗罪ではなく強盗罪が成立することになると考えられます。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。
また、強盗罪が成立する場合に、その強盗の際に被害者の方に怪我をさせたという場合には刑法240条の強盗致傷罪が、死亡させた場合には同じく刑法240条の強盗致死罪が成立する可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の懲役、強盗致死罪の法定刑は死刑又は無期懲役となっており、非常に重い刑が科される可能性があります。
ご家族の中にひったくりをして警察に逮捕された方がいたら
ひったくりをして窃盗罪の疑いで警察に逮捕された方がいるということを知ったら、いち早く弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
この初回接見では、弁護士が逮捕されたご本人様から直接事件についてお話を伺うことできますので、逮捕されたご本人様がどのような罪に問われるか可能性があるのか、今後どのような流れで手続きが進んでいくのかといったことなどについて知ることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族様が窃盗罪の疑いで警察に逮捕されてしまって、今後についてご不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【事例解説】会社の同僚の財布から現金を盗んだ窃盗事件
会社の同僚の財布から現金を盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例紹介
会社員であるAさんは、お金に困り、会社の同僚が席を外している隙をねらい数人の同僚の財布から現金を盗み出しました。
現金を盗まれた同僚等が会社に被害を申告したことで、会社内で調査が行われることになりました。
会社のの調査で、徐々にAさんに疑いの目が向けられるようになったため、Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです)
会社内の窃盗事件
事例のAさんは、同僚が席を外したタイミングを狙って数人の同僚の財布から現金を盗み出しています。
Aさんが盗み出した現金については、「他人の財物」といえる可能性が高く、それを「窃取」したAさんには窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性が高いと考えられます。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
今後の弁護活動
Aさんが会社や同僚に打ち明けたタイミングで、まだ被害届の提出がされていない場合は、会社や被害者の同僚に謝罪や賠償の意思を伝え示談交渉を開始します。
窃盗事件に警察が介入する前に、弁護士に依頼して弁護活動を開始することができれば窃盗事件について立件される前に事件を解決して、窃盗罪での前科が付くことを回避できる可能性を高めることができます。
そのため、事例のAさんのように、窃盗罪を犯し不安を抱えている方は、まずは刑事事件に強い弁護士にいち早く相談して、自身がどの程度の罪に問われる可能性があるのか、名乗り出た後の対応といったことについて、弁護士にアドバイスを貰うことをお勧めします。
もし、既に被害届の提出がされており警察の捜査が開始されていた場合であっても、今後予想される取調べのアドバイスを受けることで、精神的な不安が軽減されることが期待されます。
また、同時並行で示談を進め、早期の示談締結に至ることができれば、最終的に不起訴処分を得られる可能性も高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
窃盗で今後の対応についてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】留守中の家に侵入して窃盗を行ったとして男が逮捕
留守中の家に侵入して窃盗したとして男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、留守中のVさんの家に侵入して金品を盗み出しました。。
近隣で侵入窃盗事件が頻発していたため、警察が見回りを強化していたところ、ベランダに侵入しようとしているAさんを発見し侵入窃盗の疑いで逮捕しました。
警察からAさんを逮捕したという連絡を受けた、Aさんの両親は事件の詳細を知るために弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことにしました。
(フィクションです。)
闇バイトによる侵入窃盗の増加
最近、闇バイトによる強盗事件がよくニュースになっていますが、侵入窃盗事件についても増加しているようです。
侵入窃盗は、家人などが不在の住宅に侵入し金品を盗み出す「空き巣」、夜間家人などの就寝時に住宅に侵入し金品を盗み出す「忍び込み」、家人などが昼寝や食事をしているすきに住宅に侵入し金品を盗み出す「居空き」に分けられます。
簡単にいうと、住宅に侵入し、住宅内の金品を盗み出すことをいいます。
侵入盗について
AさんはVさんの家に侵入して金品を盗み出していますが、他人の住居に侵入した行為については刑法130条前段の住居侵入罪が成立し、金目の物を盗み出した行為については刑法235条の窃盗罪が成立することになります。
この住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗を行うために他人の家に侵入したという関係が認められますので、窃盗罪を実行するという目的のために住居侵入罪という手段を用いたとして、住居侵入罪と窃盗罪の関係は、刑法54条1項後段に規定されている牽連犯の関係になると考えられます。
住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯の関係になると、住居侵入罪と窃盗罪のうち「その最も重い刑により処断」されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪の法定刑を比較すると、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、窃盗罪の方が法定刑が重いことが分かるかと思います。
そのため、事例のような侵入盗をしたとして住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕された場合は、窃盗罪の法定刑が適用されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
やってもいない窃盗罪の疑いをかけられてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
法律相談のご予約は、0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】セルフレジでの万引きで現行犯逮捕
セルフレジでの窃盗で現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
主婦のAさんは、頻繁に買い物をするスーパーのセルフレジで一部の商品をスキャンせずに会計したように見せかけて持ち去る行為を繰り返していました。
当初は罪悪感がありましたが回を重ねるごとに罪の意識も薄れて、持ち去る商品の点数も増えていました。
ある日、セルフレジでいつものように一部商品をスキャンせずに持ち去ろうと店を出たところで、スーパーの店長に声をかけられバックヤードに連れていかれました。
Aさんは万引き犯としてスーパーから目を付けられていた状態だったようです。
最終的に通報により駆け付けた警察官に現行犯逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです。)
セルフレジでの万引き事件
通常のレジとは違い、セルフレジは商品の読み込みから支払いまでを客が自ら行うことになります。
セルフレジの周辺には、店員が配置されていることに加えて、監視カメラも設置されているなど万引き対策がされていることが多いのですが、常に店員が見ているわけではないため万引きをする心理的な障壁が低いといえます
セルフレジで万引きをすると
スーパーで未精算の商品を持ったまま店の外に出るという万引き行為は、刑法235条に規定されている窃盗罪に該当します(出典「e-GOV法令検索」)
事例のAさんのように、はじめからレジに一部の商品を通さずに持ち去る意思がある場合であれば窃盗罪の成立は避けられないかもしれません。
もっとも、レジで精算する意思はあったものの、何らかのミスでレジを通していなかった又は、忘れていたというような場合であれば、窃盗罪の「故意」が認められず、窃盗罪の成立が否定される場合があります。
実際には、精算する意思があったにも関わらず、警察からはじめから持ち去る意思があったと疑われている場合は、弁護士に相談して適切に対応していく必要があるでしょう。
万引きによる窃盗事件での弁護活動
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑となっています。
もっとも、窃盗が発覚したからといって、必ずしも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰を受けることになるわけではありません。
起訴されるか不起訴になるかは、被害金額、行為態様、示談が成立しているかなど、その他様々な事情を考慮して判断されます。
窃盗を犯してしまったからといって前科がついてしまうと諦めるのでなく、弁護士に相談して被害者との示談交渉や出来ることをすぐにしていくことが大切です。
不起訴処分を獲得することができれば前科はつきませんので、社会的な影響を最小限に食い止めることができます。