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【事例解説】闇バイトによる強盗事件④
前回に引き続き、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
自首について
捜査機関に強盗事件が把握されていない、もしくは犯人の特定に至っていなければ、自首をおこなうこともできます。
強盗罪は、凶悪な犯罪の一つです。
警察が強盗事件を認知すれば、犯人を逮捕するために事件現場周辺の防犯カメラ捜査や聞き込み等を惜しまないでしょう。
昨今は、街中の防犯カメラの数も多く、DNA等の科学捜査能力も向上しているため、犯人の特定までは以前よりも容易となっていると言えるでしょう。
よって、警察に犯人が特定されるまでは、時間の問題だと考えられます。
捜査機関に犯人と特定される前に、自首をすることで、裁判となった際に刑の減軽を受けられる可能性があります。
減軽を受けることが出来れば、裁判で有罪判決となっても執行猶予により、刑務所に入らずにすむ可能性もあるかもしれません。
強盗事件において自首をする場合には、弁護士のサポートは必要となるでしょう。
弁護士に依頼することで、弁護士同伴で出頭することも可能です。
強盗事件の場合、自首後に逮捕される可能性は高いと言えますが、弁護士に依頼しておくことで、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断されて逮捕を免れたり、仮に逮捕されたとしても、すぐに身柄の解放活動を始めることができるでしょう。
強盗事件を起こしてしまい悩まれている方は、一刻も早く、弁護士に相談・依頼することをお勧めいたします。
早期に弁護士に依頼して弁護活動を始めることが、事案解決をおこなう上で重要だと言えます。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】闇バイトによる強盗事件③
前回に引き続き、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
強盗事件として捜査された場合に逮捕されるのか
強盗事件は、非常に重い刑罰が規定されている悪質な罪です。
強盗事件として捜査され、犯人の特定に至った場合、逮捕されてしまう可能性は高いと言えるでしょう。
まずは、弁護士に相談する
強盗事件を起こしてしまった場合、早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
強盗罪で有罪となれば、5年以上の有期懲役刑となってしまいます。
逮捕されるのを待っているだけでは、何も始まりません。
弁護士に相談・依頼することで、刑を減軽できる可能性も出てきます。
1人で悩んでいても解決策は限られるでしょう。
まずは、早期に弁護士と相談して、刑の減軽に向けて行動するべきだと思われます。
被害者との示談交渉について
弁護士に依頼することで、被害者との示談交渉をおこなうことができます。
これはAさんが逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼しておくことで、示談交渉が可能となります。
強盗事件における被害者との示談は、刑の減軽においてとても重要な役割を持っています。
示談交渉をうまく進めることができれば、刑の減軽による執行猶予や不起訴処分を獲得できる可能性も出てくるでしょう。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】闇バイトによる強盗事件②
今回は、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為ついて
Aさんは、コンビニの店員に対して、ナイフで脅して現金を要求しています。
強盗行為となるか、窃盗行為となるのかは、これらの行為の際に、暴行または脅迫が伴うかどうかで判断されるでしょう。
また、脅迫の程度により、恐喝罪が適応される場合もあります。
恐喝財とは、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定されています。
(刑法249条)
恐喝の暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のもので足りるとされています。
強盗の暴行・脅迫の程度については、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものである必要があるとされています。
相手方の反抗を抑圧するに至らないか抑圧するに足りるかについては、脅迫を受けている側がどのような状況であるかで判断されるでしょう。
脅迫を受け、「抵抗することはできるが、刺激するのは止めておこう。」という様な自分の意思で財物を交付した場合に恐喝となり、脅迫を受けて「このままでは殺される。抵抗はできない。」という様な自分の意思とは言えない状況で財物を交付した場合に強盗と判断されるでしょう。
相手方の反抗を抑圧するに足りるのか、抑圧するに至らないかについては、その時の時間や場所、性別、体格等の状況を総合的に判断されることになります。
事件当時の状況により、相手方の反抗を抑圧するに至らなかったと判断されれば、強盗罪より罰則の軽い恐喝罪として捜査され、有罪判決となっても執行猶予が獲得できるかもしれません。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】闇バイトによる強盗事件①
今回は、闇バイトに応募し、コンビニ強盗を起こした事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、普段からお金に困っていたため、闇バイトに応募しました。
闇バイトの内容は、名古屋市内にあるコンビニエンスストアに行き、お金を奪うというもので、Aさんはダメだと思いながらも、お金が必要だったために犯行を犯すことにしました。
Aさんは、深夜のコンビニエンスストアに行き、同店の店員にナイフを出しながら、お金を要求し、現金10万円を脅し取ってその場から立ち去りました。
その後、自分のしてしまった行為について、いつ警察が自宅に来るか不安で耐えきれなくなり、弁護士に相談することにしました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪について
1 強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。と規定されています。
(刑法236条)
また、万引き等の窃盗行為の際に、財物を取り返される事を防ぐ目的や逮捕を免れるために暴行又は脅迫をした時も強盗となります。
事後強盗
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(刑法238条)
強盗罪は、罰金刑の規定がないため、裁判により有罪となれば、5年以上の懲役となります。
闇バイトについて
近年、話題となる闇バイトですが、金銭的に困窮している人にとって、安心・高額収入・現金即日受け取り等の求人情報が目に入れば魅力的に感じるかも知れません。
しかし、世の中にはそんなに上手い話はありません。
一度、闇バイトに加担してしまうと、名前や住所等を把握されて逃げることが困難となり、犯罪行為に加担するしかない状況に追い込まれる可能性もあります。
仕事の連絡については、匿名性のあるシグナルやテレグラムという様なアプリを使用して履歴が残らない様な手段で話をされることが多いと聞きます。
まずは、弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
強盗事件を起こしてしまった、家族が強盗事件をおかして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事例解説】強盗事件を起こし緊急逮捕(後編)
今回は、刑事手続きとしての「逮捕」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内にあるコンビニエンスストアで刃物をチラつかせて脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。
警察官は直ちにAさんの検索を開始し、犯行時刻から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所においてAさんを発見したので、職務質問をしました。
Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子でしたが、説得の後、車内検索を行い、車内から現金15万円、及び犯行に使われた刃物等が発見されました。
Aさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
緊急逮捕について
事例のAさんは、「緊急逮捕」をされています(刑事訴訟法210条)
手配された犯人の容貌とAさんの容貌が類似していること、Aさんの車内から強取された現金、犯行に用いられた凶器等が発見されたことから、①を満たしていると判断されたのでしょう。
また、Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子だったので、②も充足していると判断されたものと思われます。
また、強盗事件の長期は20年ですから、③も満たします。
上記の判断により、警察官らは緊急逮捕に踏み切ったのでしょう。
緊急逮捕するその時には、令状は不要ですが、逮捕後、「直ちに」緊急逮捕状を請求しなければなりません。
緊急逮捕状が発付されないときは、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
現行犯逮捕
現に罪を行い、また行い終わった者を現行犯人といいますが、この現行犯人は、何人でも、逮捕状なくして逮捕することができます。
「何人でも」逮捕可能ですから、民間人であっても、現行犯逮捕することができます。
民間人による現行犯逮捕がなされたと扱われるケースはしばしば見受けられます。
緊急逮捕と異なり、逮捕後に逮捕状を請求する必要もありません。
現行犯は、嫌疑が明白な場合なので、裁判官による適法性のチェックを行わなくても、誤った逮捕のおそれが少ないので、令状が不要とされているのです。
また、犯人として追呼されている等の場合であり、罪を行い終わって間がないと明らかに認められる時は、「準現行犯」として、「現行犯人」とみなされることになります。
今後の弁護活動
Aさんが逮捕の手続の適法性について弁護士に尋ねたとしたら、概ね上記の様な説明をされるでしょう。
もちろん、緊急逮捕の要件を満たしていないのに逮捕されてしまったのであれば、即、釈放するよう求めて活動しなければなりません。
場合によっては、逮捕後に捜査機関が取得した証拠の証拠能力を否定できる場合もあります。
強盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、一刻も早く、弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強盗事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】強盗事件を起こし緊急逮捕(前編)
今回は、刑事手続きとしての「逮捕」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、大阪市内にあるコンビニエンスストアで刃物をチラつかせて脅迫し、現金15万円を強取して逃走しました。
警察官は直ちにAさんの検索を開始し、犯行時刻から2時間後、犯行場所から60キロメートル離れた場所においてAさんを発見したので、職務質問をしました。
Aさんは自動車に乗っており、今にも逃走しそうな様子でしたが、説得の後、車内検索を行い、車内から現金15万円、及び犯行に使われた刃物等が発見されました。
Aさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪について
刑法236条により、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
強盗罪にはほかの罪のように罰金刑の規定はなく、有罪が確定すれば有期懲役となる非常に重い刑となってしまいます。
逮捕とは
逮捕とは被疑者の身柄を保全する強制の処分です。
逮捕は比較的短期間の身柄拘束ですが、原則として令状が必要です。
逮捕には
・通常逮捕
・緊急逮捕
・現行犯逮捕
の3種類があります。
通常逮捕
通常逮捕とは、逮捕状による逮捕をいいます。
捜査機関が裁判官に通常逮捕状を請求し、その発付を得て、被疑者を逮捕する手続です。
通常逮捕を行うためには、①「逮捕の理由」、②逮捕の必要性が要件となります。
これらを満たさない逮捕は違法となります。
緊急逮捕
死刑または長期3年以上の懲役・禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき、その理由を告げて行うことができる逮捕です。
緊急逮捕の要件として、①嫌疑の充分性(通常逮捕におけるものよりも高度の嫌疑が必要です)、②逮捕の緊急性、③犯罪の重大性が認められることが必要です。
事例のAさんになされた逮捕はこの「緊急逮捕」です。
強盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、一刻も早く、弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が強盗事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す(後編)
他人名義のキャッシュカードを用いて不正にATMから現金を引き出した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学生Aさんは、SNS上で「短時間で稼げるバイト、ホワイト案件!」というウェブ広告を見かけ、それに応募しました。
その結果、岐阜県内の高齢女性の名義のキャッシュカードを使用して、コンビニエンスストアのATMから現金400万円を盗んだ容疑、いわゆる特殊詐欺事件における「出し子」の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、突如Aさんと連絡が取れなくなったことを不安に思い、警察に相談に行ったところ、「詳細は言えないがAさんは現在逮捕されている」と知らされました。
そこで、Aさんの両親は、事件の詳細を知るべく、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【出し子行為による窃盗・詐欺事件での弁護活動】
今回のような窃盗・詐欺事件で逮捕された場合、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後、検察官が行う勾留請求により、裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになり、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う、勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
次に被害者との間での示談交渉を行い、可能であれば早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。
他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す(前編)
他人名義のキャッシュカードを用いて不正にATMから現金を引き出した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内の大学生Aさんは、SNS上で「短時間で稼げるバイト、ホワイト案件!」というウェブ広告を見かけ、それに応募しました。
その結果、岐阜県内の高齢女性の名義のキャッシュカードを使用して、コンビニエンスストアのATMから現金400万円を盗んだ容疑、いわゆる特殊詐欺事件における「出し子」の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、突如Aさんと連絡が取れなくなったことを不安に思い、警察に相談に行ったところ、「詳細は言えないがAさんは現在逮捕されている」と知らされました。
そこで、Aさんの両親は、事件の詳細を知るべく、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
【出し子行為とは】
出し子とは、今回の事例のような特殊詐欺犯罪において、被害者からだまし取ったキャッシュカードなどから金銭を引き出す役割のことをいいます。
受け子とは、だまされた高齢者からお金やキャッシュカードを受け取る役割のことをいいます。
両者の違いとしては、被害者と直接接触があるかどうかという点が挙げられ、この点は問われうる罪を左右しかねないため非常に重要であるといえます。
【出し子行為は何罪に?】
今回の事案は特殊詐欺事件における、騙し取ったキャッシュカードを用いて金銭を不正に引き出すいわゆる「出し子」について焦点が当てられています。
この点について、今回の出し子行為単体は窃盗罪にあたると考えられます。なぜなら刑法246条より詐欺罪とは「人を欺いて財物を交付させ」る罪であるとされるところ、ATMから金銭を引き出す出し子行為はこの定義に当たらないためです。よって出し子行為自体は、刑法235条に定められる窃盗罪に問われることとなるでしょう。
しかし、今回の特殊詐欺事件の首謀者との共謀があったと認定された場合には、刑法60条に定められる共同正犯の規定が適用され、詐欺罪についての罪責も負うことになるでしょう。実務上、共謀についての認定は、様々な要素が考慮されるため、共同正犯が成立すると断定はできないものの、仮に詐欺罪の共同正犯が成立した場合、詐欺罪に問われることになるため、窃盗罪の法定刑の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」ではなく、詐欺罪の法定刑の「10年以下の懲役」と重い刑罰が科される可能性があります。
そのため、弁護士に相談し、適切な対応を取ることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、窃盗事件の弁護実績も豊富です。
ご家族が窃盗事件を起こして逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。
無料相談のご予約・初回接見の依頼は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお電話ください。
【事例解説】ひったくり強盗で逮捕(後編)
前回に引き続き、ひったくりで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋内の路上において、自転車に乗っていたVさんを押し倒し、頭部を踏みつけ、かごに入っていたバッグを奪って逃走しました。
Vさんはすぐに通報したことにより、警察官が付近を逃走していたAさんを発見し、職務質問を受けたAさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
緊急逮捕とは
①検察官、検察事務官又は司法警察職員が、
②死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合において、
③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき
に、理由を告げて行うことができます。
(刑事訴訟法第210条)
逮捕する際に逮捕状は必要ありませんが、逮捕後、直ちに裁判官に緊急逮捕状を請求しなければなりません。
逮捕状が発付されない場合は、直ちに釈放されます。
Aさんにとって有利な事件解決を弁護士に依頼
強盗事件は凶悪犯罪とされており、証拠がそろえば、起訴される可能性が十分考えられます。
被害者と示談を成立させることにより、示談を成立させていない場合と比べて、有利な量刑による判決を期待することができます。
刑の減軽事由(事例の場合は特に酌量減軽)があれば、執行猶予付き判決の獲得も視野に入れて行動することもできます。
接見にやってきた弁護士に、今後どのように行動すべきか、ということについて助言を受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。
【事例解説】ひったくり強盗で逮捕(前編)
今回は、ひったくりで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋内の路上において、自転車に乗っていたVさんを押し倒し、頭部を踏みつけ、かごに入っていたバッグを奪って逃走しました。
Vさんはすぐに通報したことにより、警察官が付近を逃走していたAさんを発見し、職務質問を受けたAさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
ひったくりの罪
ひったくりをおこなった場合、窃盗罪、恐喝罪、強盗罪の成否が検討されることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(刑法第235条)。
恐喝罪は、その名の通り、人を恐喝して財物を交付させる犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役です。
(刑法第249条)
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪であり、法定刑は5年以上の有期懲役です。
(刑法第236条)。
強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
ひったくりを行った際になされた暴行がこれに至らない場合は、強盗罪は成立せず、窃盗罪、恐喝罪の成否が検討されるに留まります。
ひったくり事件において、「反抗を抑圧するに足る暴行」と認定された裁判例として、
東京高等裁判所昭和38年6月28日判決は、自転車に乗って通行中の女性の後ろから、原付で追い越しざまに女性が右手で自転車のハンドルとともに堤げ手のバンドを握っていたハンドバックを無理に引っ張って奪い取ろうとした事案につき、同女の抵抗を抑圧するに足る暴行に当たると判示しました。
事例においては、自転車に乗っていたVさんを横から押し倒し、頭部を踏みつける等の暴行を加え、かごに入っていたバッグを強取した、というものですから、「反抗を抑圧するに足る暴行」が行われたと判断される可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに強盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。
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