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【事例解説】バイク窃盗事件における示談の重要性(後編)
前回に引き続き、バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、Vさんが駐輪していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは警察署に任意同行されて取調べを受けることとなりました。
AさんがVさんのバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
弁護活動の早期着手(示談の成立を目指す)
検察官は、Aさんの有罪を立証できる証拠を有している場合であっても、Aさんの性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、不起訴処分(起訴猶予処分)を行うことができます。
(刑事訴訟法第248条)
上記の起訴猶予処分を獲得するために、Vさんに対して十分な謝罪を行い、生じさせた損害を賠償して示談を成立させることが考えられます。
不起訴処分を獲得できれば裁判にかけられないので、有罪判決を受けることも、前科がつくこともありません。
しかしながら、愛用のバイクをAさんに盗まれ、勝手に乗り回されていたVさんとしては、Aさんに対して怒り心頭である可能性も当然考えられます。
Vさんと充実した示談交渉を行うためには、早期に弁護士を依頼し、十分な時間をかける必要があるでしょう。
バイク窃盗の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、善後策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族・ご友人がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】バイク窃盗事件における示談の重要性(中編)
前回に引き続き、バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、Vさんが駐輪していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは警察署に任意同行されて取調べを受けることとなりました。
AさんがVさんのバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
今後の捜査について
逮捕されてしまった場合は、警察署に引致され、取調べを受けることになります。
留置の必要があると認められるときは、逮捕時から48時間以内にAさんの身柄が検察に送致されます。
送致を受けた検察官においても取調べがなされます。
検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内にAさんの勾留を請求するか、釈放するか、あるいは起訴するかを決定します。
勾留請求後について
勾留請求に対し、勾留の可否を決定するのは裁判官です。
勾留決定が出されると、10日間勾留されます。
やむを得ない事由があると認められるときは、最長10日間、勾留延長がなされます。
起訴、不起訴の別の判断
検察官は勾留の満期日までにAさんを起訴するか、あるいは不起訴にするか、または処分を保留して釈放するかを決めます。
起訴されてしまった場合には、極めて高い確率で有罪判決を受け、前科がついてしまうことになります。
前科がついた場合の不利益として
・取得を目指していた資格が取得できなくなること
・目指していた職業に就けなくなること
(前科があると就職できなくなる可能性のある職業は多数あります)
・就職、転職の際、不利に考慮される可能性が極めて高いこと
などが挙げられます。
各人の生活スタイルによって前科が及ぼす悪影響はさまざまですが、いずれにしても前科があって得をすることは通常考えられません。
そのため、事例の場合は前科がつかないようにする弁護活動が重要といえます。
特に、Aさんが盗んだバイクが高価な高級車であれば、懲役刑を言い渡される可能性はもちろん、実刑判決を受けることになる可能性もあります。
弁護士に相談
実刑判決を避けるためには早期に弁護士に相談することが解決への第一歩です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】バイク窃盗事件における示談の重要性(前編)
バイクを窃取した疑いで逮捕されてしまった場合において、被害者と示談を成立させることの重要性につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、Vさんが駐輪していたバイクを窃取し、乗り回していたところを警察官に呼び止められ、職務質問を受けました。
バイクがAさんのものではないことが判明したため、Aさんは警察署に任意同行されて取調べを受けることとなりました。
AさんがVさんのバイクを窃取したことを認めたため、Aさんはのちに窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪について
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています
(刑法第235条)。
窃盗罪が成立するには、財物が「他人の占有」下にあり、その占有を移転し、取得することが必要です。
「占有」とは、財物に対する事実的支配を意味します。
他人が携行しているバッグや他人が住居において保管している物については、当然に「占有」が認められるでしょう。
もちろん、駐車場にとめてある他人のバイクについても、「占有」が認められる可能性が高いと言えます。
AさんはVさんが駐車場にとめているバイクを盗み、乗り回していたとのことですので、Aさんに窃盗罪が成立する可能性は高いでしょう。
まずは早期に弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族がバイクを窃取した疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例(後編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。
そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていました。
それが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
刑法上の占有が認められるためには、客観的な要件としての財物に対する事実上の支配と、主観的な要件としての財物を支配する意思が必要であると考えてられています。
そしてそれらの事由を総合的に考慮して、占有の有無が判断されます。
今回の事例では、Bさんの主観面での財物を支配する意思は認められるため、客観面について、トイレから出た後の時点でBさんが財布を事実上支配していたか否かが争点となります。
事実上の支配についての認定は、様々な事情を総合的に考慮して判断されるため、必ず認定、ないしは否定されると明言することは難しいといえます。
この点について、5分程度の短時間かつ10数メートル程度の短い距離で、その物から離れた場合に占有を肯定した事例があります(参考事例:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51567)。この事例をもとに考えると、Bさんの占有が肯定される可能性もあるといえるでしょう。
そのため、窃盗罪、占有離脱物横領罪のいずれに問われてもおかしくないといえるでしょう。
【窃盗事件を起こしてしまったら】
もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族・友人が窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
24時間受付中ですので、お気軽にお電話ください。
【事例解説】トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例(前編)
トイレに置き忘れられたカバンを盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事例】
愛知県内に住む大学生のAさんは、名古屋市内の商業施設内のトイレに置き忘れられていたカバンを盗みました。
その5分後、カバンの持ち主であるBさんはカバンを置き忘れたことに気付き、トイレに戻りましたが、その時にはすでにかばんは無くなっていました。
そこでBさんが被害届を出し、警察が捜査を進めたところ、商業施設内の防犯カメラにカバンを持つAさんらしき人物が写っていました。
それが決め手となり、Aさんは逮捕されることになりました。
(フィクションです)
【今回の事例で問われうる犯罪】
今回の事例では、占有離脱物横領罪か窃盗罪のいずれかに問われうる可能性があります。
占有離脱物横領罪とは、刑法254条により「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領」する罪であると定められており、その法定刑として「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています。
他方、窃盗罪とは、刑法235条により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
以上のようにこれらの罪についての法定刑は、大きな隔たりがあるため、どちらの罪に問われるかは極めて重要な点となります。
この両罪を分けるのは、物に対する占有があったか否かです。
すなわち今回の事例では、Bさんがトイレから出た後もカバンを占有していたと評価できるかどうかです。
Bさんの占有が肯定される場合、Aさんは「他人の財物を窃取」したことになるため窃盗罪に問われることになるでしょう。
他方、Bさんの占有が否定される場合、Aさんは「占有を離れた他人の物を横領」したことになるため占有離脱物横領罪に問われることになります。
(次回に続く…)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族・友人が窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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【事例解説】窃盗癖のある人が起こした事件における弁護(後編)
前回に引き続き、窃盗癖のある人が引き起こした窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、度々近所のスーパーやコンビニエンスストアで万引き行為を繰り返しており、同種前科も数件あります。
ある日も、Aさんは近所のスーパーで万引きをしたところ、店員に見つかって警察を呼ばれてしまいました。
いつもは捕まったとしても警察で取調べを受けた後、身元引受人として家族に来てもらい、帰宅することができていましたが、今回は窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
Aさんは今までなぜ帰宅できていたのか
刑事手続には、「微罪処分」という処理があります。
犯罪捜査規範第198条によれば、「捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる」とされています。
軽微な事件について、被害者が特に処罰を求めないような場合においては、警察限りで事件を終了させ、検察に事件を送致しない、ということです。
検察に事件が送致されない以上、起訴されることはまずないので、裁判にかけられることもありません。
このような微罪処分を行った場合は、被疑者に対する訓戒など、犯罪捜査規範第200条各号所定の処置が行われます。
ところが事例のAさんには、同種前科もありますし、また、度々万引きを行ってしまうため、今回警察は「微罪処分」を行わない方針に決めたのでしょう。
Aさんに必要な弁護活動
Aさんに同種前科があり、度々万引きを繰り返している、ということであれば、起訴される可能性が十分にあります。
早急に被害者に被害弁償を行い、示談を成立させる必要があります。
また、窃盗症の疑いがある、ということであれば、窃盗症の治療を受けることにより、再犯のおそれがないことをアピールして、より有利な処分の獲得を目指すことが考えられます。
Aさんの治療のために病院の受け入れ先を探す必要もありますし、逮捕・勾留されている状況では、このような治療を受けることができません。
したがって、早期の身柄解放を実現する必要があります。
早期の身柄解放を実現できる可能性を高めるために、より早い段階で弁護士を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
繰り返されるご家族の窃盗事件にお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】窃盗癖のある人が起こした事件における弁護(前編)
今回は、窃盗癖のある人が引き起こした窃盗事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、度々近所のスーパーやコンビニエンスストアで万引き行為を繰り返しており、同種前科も数件あります。
ある日も、Aさんは近所のスーパーで万引きをしたところ、店員に見つかって警察を呼ばれてしまいました。
いつもは捕まったとしても警察で取調べを受けた後、身元引受人として家族に来てもらい、帰宅することができていましたが、今回は窃盗の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはどうすればよいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
窃盗事件の起きる背景
窃盗事件は、経済的な困窮を背景に発生することもありますが、なかには、病気により窃盗行為に走ってしまう被疑者もいます。
このような病気を窃盗症といいます。
窃盗症により起きる窃盗事件は、必ずしも経済的困窮を原因とするわけではありません。
経済的には困窮していないが、窃盗行為に走るときの緊張感や、窃盗に成功した際の満足感を味わうために事件を起こしていると説明されることが多いです。
これに関連して、盗んだ物の価値には興味がないこともあり、窃盗に成功した後は、元の場所に返却するケースもあります。
もっとも、ほとんど価値のなさそうな物であっても、他人の財物を盗めば窃盗罪は成立しますし、元の場所に返したとしても、窃盗罪の成否に影響はありません。
したがって、窃盗行為が発覚してしまえば、窃盗被疑事件として捜査を受け、被疑者となってしまいますし、同じような行為を度々重ねていれば、より重い処分を受けることにもつながります。
早期に弁護士に相談
逮捕されれば、自由が制限されることになります。
まずは早期釈放を目指して弁護士に接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
繰り返されるご家族の窃盗事件にお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】コインランドリーでの下着泥棒で後日逮捕
コインランドリーでの下着泥棒で後日逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、家の近くのコインランドリーに下着泥棒目的で侵入し、乾燥機から女性用下着を見つけ出し持ち去りました。
下着を盗まれた女性が警察に被害届を提出し、コインランドリー内の防犯カメラからAさんが特定されました。
後日、Aさんの自宅に逮捕状をもった警察官が現れ、Aさんは逮捕されてしまいました。
突然のことに驚いたAさんの妻は、弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
コインランドリー内での窃盗事件
コインランドリー内での下着窃盗事件は、全国各所で発生しています。
コインランドリーの利用者は、洗濯乾燥をしている間は、別の用事を済ますため店外にいることが多く、それに目を付けた窃盗犯が下着などを盗んでいるようです。
最近では、コインランドリー内に防犯カメラがいくつも設置されていることが多く、この防犯カメラが証拠となって犯人特定に至るケースが多いようです。
その場でバレなかったからと安心していると、後日突然警察が自宅に訪ねてきて逮捕されてしまうことも考えられます。
もし、心当たりのある行為をしてしまった場合は逮捕の場合に備えて、一度弁護士に相談しておくことをオススメします。
下着窃盗事件で逮捕されると
窃盗事件で逮捕されると、警察官から被疑事実につき取調べを受けることになります。
そして、さらに留置の必要があると判断されると身体を拘束された時から48時間以内に検察官に事件が送致されることになります。
そこで、検察官からも取調べを受けて、そこでもさらに引き続き留置の必要性があると判断されると裁判所に勾留請求がされます。
最終的に、裁判官が勾留を認めると10日間の勾留が決定され、留置場での身体拘束が続くことになります。
警察官や検察官での取調べで、精神的な負担や辛さから、盗んでもいない物や量を盗んだと言わされてしまうと供述調書という形になり、後々の裁判で不利な証拠となってしまうこともあります。
このようなことは絶対に避けなければ行けませんので、逮捕されたできるだけ早いタイミングで、弁護士に接見に来てもらい取調べの対応についてアドバイスを受けることが重要です。
また、不起訴や処分の軽減を目指す上で重要になる被害者との示談や身体拘束からの解放に向けた活動も同時並行で行っていくことで、社会生活上の負担を最小限にすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族・友人が窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
初回接見の申込は、フリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けております。
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【事例解説】身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べ(後編)
今回は、身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べに対する対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは深夜、愛知県内の民家に侵入し金品を物色していたところを家人に発見され、駆け付けた警察官により住居侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
近頃、Aさんが侵入した民家の近辺では侵入盗事件が相次いでおり、警察はAさんが犯人ではないかと考えているようです。
もっとも、Aさんが事件を起こしたのは冒頭の件のみで、連続侵入盗事件とは関係がありません。
しかし、取調官はAさんの弁解を信用してくれず、次第に取調べの態様も高圧的になりつつあります。
(事例はフィクションです。)
Aさんは取調べに対してどう対応するべきか
黙秘権の行使
やっていない事件については、そのまま「やっていない」と供述すればよいです。
もし取調官がAさんの供述を聞いてくれない場合は、黙秘権を行使することが考えられます。
署名押印拒否権
前述のように、供述したことが供述調書に記載されなかったり、供述していない事柄が供述調書に記載されている場合はどうすべきでしょうか。
被疑者に認められた権利として、「増減変更申立権」、「署名押印拒否権」があります。
供述調書に供述したことと異なる事柄が記載されていたり、供述していない事柄が記載されている場合には、取調官に対し、修正を申し立てることができます。
(刑事訴訟法第198条4項)
もし取調官が修正の申立てに応じてくれない場合は、署名・押印を拒否することができます。
(刑事訴訟法第198条5項但書)
もっとも、これらの権利の行使により、取調べがさらに苛烈になる可能性も否定できません。
その場合は弁護士に相談し、取調官や検察官に抗議を行う必要があります。
Aさんは住居侵入・窃盗未遂事件を起こし逮捕されていますが、Aさんと関係のない事件についてまで罪に問われる道理はありません。
冤罪を予防するためにも、なるべく早期に弁護士を依頼するのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族に対し、身に覚えのない連続侵入盗事件の嫌疑をかけられ、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル(0120-631-881)で24時間電話受付中です。
【事例解説】身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べ(前編)
今回は、身に覚えのない連続侵入盗事件の取調べに対する対処方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは深夜、愛知県内の民家に侵入し金品を物色していたところを家人に発見され、駆け付けた警察官により住居侵入・窃盗未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
近頃、Aさんが侵入した民家の近辺では侵入盗事件が相次いでおり、警察はAさんが犯人ではないかと考えているようです。
もっとも、Aさんが事件を起こしたのは冒頭の件のみで、連続侵入盗事件とは関係がありません。
しかし、取調官はAさんの弁解を信用してくれず、次第に取調べの態様も高圧的になりつつあります。
(事例はフィクションです。)
身に覚えのない犯行の疑いをかけられたら
すぐに弁護士と相談し、取調べの対処方法についてアドバイスを受けることをおすすめします。
最悪のケースは、身に覚えのない侵入盗事件を起こしたと自白する調書を作成され、無実の罪につき有罪判決を受けてしまうことです。
裁判官が冤罪を見抜くことができればよいですが、その保証はどこにもありません。
裁判になったときに、改めて裁判官に冤罪を訴えればよい、という考えは甘いといえます。
一度作成されてしまった自白調書を覆すことは大変困難です。
Aさんの認識と異なる調書が作成されることは絶対に避けなければなりません。
なぜやっていない事件の自白調書ができるのか
なぜ、関わっていない事件の自白調書ができるのか疑問に感じると思います。
それは、供述調書の作成方法に問題があると考えられます。
供述調書は、取調官が供述者の供述を聞き、要点をまとめて文書に仕上げ、供述者の署名・押印を得る、という方法で作成されます。
(供述者が自ら筆記するなどして作成される場合もあります。)
ということは、供述者が供述したことと全く異なる内容が記載された調書が作成されたとしても、とにかく供述者の署名押印が得られれば、調書上、供述者が記載通りに供述した、という体裁ができあがります。
場合によっては、取調官が勝手に調書を作成しはじめ、署名・押印だけ求められる、ということもあるかもしれません。
捜査の進捗にもよりますが、当然ながら捜査機関は捜査中の事件がどのような事件であったのか、ということを把握しています。
これを裏付けるような供述調書をあらかじめ作成し、事件と無関係な被疑者に署名・押印をさせることができれば、簡単にやっていない事件の自白調書が完成します。