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スリ・窃盗事件に強い弁護士所属~東京都世田谷区の逮捕も対応
スリ・窃盗事件に強い弁護士所属~東京都世田谷区の逮捕も対応
東京都世田谷区に住む会社員Aは、帰宅途中の電車の中で、前に立っていた男性の後ろポケットから財布を抜き取りました。
被害男性がスリに気づき、Aを駅員室に連れて行きました。
駅員から通報を受けた警視庁世田谷警察署の警察官によって、Aは窃盗罪の容疑で逮捕され、逮捕を知り不安になったAの妻は、刑事事件を専門に扱っている弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)
~スリ~
スリとは、他人の鞄やポケットの中から気づかれることなく、金品を盗む行為のことです。
スリは、窃盗の手段の1つとされています。
上記事例のように、混んでいる電車内などでポケットから金品を盗むほか、鞄などをナイフなどで切り付けてそこから金品を盗む、といったスリも存在するようです。
警視庁の統計によると、平成28年に認知されたスリの件数は、3,677件に上ります。
単純に考えれば、1日に10件のスリ事件が起こっていることになります。
窃盗罪を規定している刑法の235条には、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
スリによる窃盗事件の場合、初犯であれば起訴猶予による不起訴処分や略式裁判による罰金処分を目指すことも可能です。
そのためには、被害者との間で示談を成立させることが重要になってきますが、示談交渉は、刑事事件の経験が豊富な弁護士を介入させることで、スムーズに進むことが期待できます。
スリやその他窃盗事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
スリなどの窃盗事件・刑事事件における示談交渉の経験が豊富な弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のご予約・お問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(警視庁世田谷警察署までの初回接見費用:3万6,400円)
盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談
盗品等保管罪とは?東京都多摩市の逮捕も刑事事件に強い弁護士に相談
東京都多摩市において、Aさんは、友人に「この自動車を自宅のガレージに保管しておいてくれ」と頼まれ、保管していた。
その後になり、Aさんはその自動車が盗まれた盗品であることを知った。
そして、盗品等保管罪の容疑で警視庁多摩中央警察署に逮捕されたAさんは、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に、盗品等保管罪とは何か詳しく聞くことにした。
(フィクションです。)
~後から盗品だと気づいた場合~
「盗品」であることを知って物を「保管」していた場合、盗品等保管罪(256条2項)が成立し、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処されます。
今回の事例の場合、Aさんは友人から自動車の保管を頼まれた時には、盗品であることに気づかず、保管を引き受けた後に盗品だと知りました。
この場合でも、盗品等保管罪が成立するのでしょうか。
判例は、「盗品であることを知らず物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のために保管を継続するときは保管罪が成立する。」(最決昭50.6.12)として盗品等保管罪の成立を認めています。
そもそも、盗品等保管罪が犯罪になる理由は、被害者の追求権侵害にあると解されています。
つまり、盗品がどこか被害者が探せだせないような場所に置かれてしまっては、それを取り戻すことが困難になるから、盗品であることを知り保管を継続すれば、被害者の追求権の侵害が継続することになるので、盗品等保管罪が成立する、ということになります。
また、盗品等保管罪が成立するには、実際に盗品が保管する人の元へ移転する必要があります。
ただ保管すると約束しただけでは、盗品等保管罪は成立しません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件専門の事務所ですから、盗品等保管罪で逮捕された時にも、迅速で丁寧な対応をすることができます。
お困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見のお申込みは、0120-631-881までお電話ください。
ご予約・お問い合わせのお電話は、24時間いつでも受け付けております。
(警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用:3万7,200円)
空き巣の共犯事件を相談!福岡市南区対応の刑事事件専門の弁護士
空き巣の共犯事件を相談!福岡市南区対応の刑事事件専門の弁護士
福岡市南区に住むAさんは、友人のBさんが空き巣の計画を立てていることを聞いたため、金銭を山分けしてもらおうと、近所のVさんが旅行中で不在であることを伝え、付近の監視カメラの位置や逃走経路について教えた。
しかし、これを実行したBさんは、帰ってきたVさんと鉢合わせてしまい、通報で駆け付けた福岡県南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
これを知ったAさんは自分も共犯者として逮捕されるかと不安になり、刑事事件を専門にしているという弁護士の無料法律相談へ行った。
(フィクションです。)
~空き巣~
警察庁の統計によると、昨年1年間で認知された空き巣事件は2万7,113件、検挙された空き巣事件は1万4,870件に上ります。
単純計算で、1日70件ほどの空き巣事件が起きていることになります。
空き巣は、窃盗罪にあたる犯罪です。
さらに、無断で家などに侵入していることから、住居侵入罪にも該当することが多いです。
住居侵入行為も行っているとなると、窃盗罪のみを起こした時よりも当然処分は厳しくなりますから、早期に弁護士に相談し、対策を練ることが重要です。
~共犯~
二人以上で共同して犯罪を実行した場合、たとえ犯罪の一部しか実行していなくてもその犯罪の全部の責任を負います。
これがいわゆる共犯です。
共犯者となるのは、犯罪現場で役割をになった者だけではありません。
実行者と共に計画を立てたり、情報を提供しただけでも共犯者になる可能性があります。
Aさんは空き巣を実行していませんが、Bさんに情報を提供し、Bさんに空き巣を実行させていることから、共犯者としてAさんも窃盗の罪責を負うことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
刑事事件専門ですから、共犯事件といった複雑なご相談ももちろん受け付けております。
まずは0120-631-881で初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(福岡県南警察署への初回接見料:3万5,900円)
(窃盗事件)名古屋市千種区で逮捕されたら置引き事件に強い弁護士へ
(窃盗事件)名古屋市千種区で逮捕されたら置引き事件に強い弁護士へ
学生であるAは、名古屋市千種区内の駅のベンチに置いてあった鞄を、持主Vの隙をついて盗みました。
荷物がないことに気付いたVは、駅員に連絡し、防犯カメラからAの置引きが判明したため、愛知県千種警察署の警察官は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕しました。
まさか自分の家族が置引きで逮捕されるとは思っていなかったAの家族は、すぐに弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)
~置引き~
置引きとは、置いてある他人の金品などを、持主に気付かれることなく盗む出すことです。
置引きは、窃盗の手段の1つです。
警察庁の統計によると、昨年1年で検挙された置引き事件は8,235件にも上るそうです。
検挙件数からも、置引き事件が全く他人事といえる刑事事件ではないことが分かります。
置引き事件などで窃盗罪が成立した場合は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
軽微な事件で、かつ、初犯である場合は、起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能になります。
不起訴処分を目指すためには、他の刑事事件と同様、被害者の方への謝罪や弁償も重要です。
しかし、置引きの手口は、前述のように、置いてある他人の持ち物を持ち主に気づかれることなく持って行ってしまう、というものですから、置引きをした人は被害者のことを知らない、という状況が多いです。
だからこそ、置引き事件を起こしてしまった際には、弁護士に相談し、弁護士を通じて被害者の方へ連絡を取ってもらうよう動いてもらったり、検察官へ不起訴となるよう働きかけてもらったりすることが重要なのです。
置引き事件をはじめとする窃盗事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
窃盗事件をはじめとする多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門のスタッフが対応させていただきます。
(愛知県千種警察署までの初回接見費用:3万5,200円)
窃盗事件の示談なら…東京都豊島区対応の刑事事件専門の弁護士へ
窃盗事件の示談なら…東京都豊島区対応の刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、東京都豊島区内のコンビニでアルバイトをしていました。
Aさんは、自分がシフトに入っているときにレジのお金を抜き取り、これに味を占めたAさんは、その後3か月に渡って計50万円のレジのお金を持ち帰りました。
しかしある日、Aさんは店長から呼び出されて、売上金を盗んでいるだろうと問い詰められましたが、しらばっくれて帰ってしまい、その後のシフトもすべて無断で欠勤しました。
後日、警視庁駒込警察署から連絡を受けて不安になったAさんは、窃盗事件でも示談で解決できるのか、弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)
~窃盗罪と横領罪~
アルバイトがレジのお金を持ち帰る行為には、横領罪と窃盗罪のどちらが成立するのでしょうか。
横領罪と窃盗罪はどちらも財産に対する犯罪ですが、他人の占有下にある他人の物を奪う行為が窃盗、自分の占有下にある他人の物を処分する行為が横領になります。
通常、アルバイトはレジのお金を占有(支配や管理)しているとはされず、金銭の管理者である店長等が金銭を占有していると考えられています。
そのため、アルバイトがレジの現金を持ち帰る行為は、他人の占有下の物を奪う行為として窃盗罪に当たる可能性が高いです。
もっとも、アルバイトであってもバイトリーダーであったりして、その店の売り上げについて管理する権限があれば、占有が認められる可能性もあります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
~示談~
今回の件では、バイト先の店側が、警視庁駒込警察署に被害届を提出した可能性があります。
そのため、不起訴等を目指す弁護活動として、店側との示談交渉をして、被害届を取り下げてもらうことが有効であると考えられます。
もっとも、当事者間での示談交渉は、立場の違いや感情的になりやすいこと等から、双方に納得のいく内容での示談交渉が困難になる可能性がありますから、弁護士を介在させることで、適切かつ迅速に示談交渉を行うことが肝要といえます。
事件にもよりますが、早期に被害届を取り下げてもらうことで、不起訴処分を得られることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
東京都の窃盗事件でお困りの方は、是非弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料の法律相談をご希望の方は、弊所の予約用フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(警視庁駒込警察署までの初回接見費用:3万6,100円)
【食い逃げは窃盗?詐欺?】神戸市東灘区対応の弁護士の初回接見
【食い逃げは窃盗?詐欺?】神戸市東灘区対応の弁護士の初回接見
Aさんは、最初から代金を踏み倒して食い逃げするつもりで、神戸市東灘区のファミレスで飲食しました。
Aさんは支払いをせずに逃げようとしましたが、ファミレス店員に取り押さえられ、駆け付けた兵庫県東灘警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕された際、Aさんは詐欺罪の容疑であることを告げられ、食い逃げは窃盗罪か何かだと思っていたAさんは途端に不安になりました。
(フィクションです。)
~食い逃げ~
Aさんが窃盗罪の容疑ではなく、詐欺罪の容疑で逮捕されていることからも分かるように、上記のような食い逃げ行為は、刑法上窃盗罪にはなりません。
一見、食い逃げはお金を払わずに商品を受け取っているので窃盗罪が成立するように見えますが、代金を支払うかのように振る舞って店員を騙して料理を提供させているため、詐欺罪が成立するのです。
詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役と重い刑に処されます。
~初回接見~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で行っている初回接見サービスとは、弁護士が事件を起こして、逮捕・勾留により身柄を拘束された方と面会するサービスです。
逮捕直後は、家族の方でも被疑者の方と面会が制限されるため、ご家族の方は身内が突然逮捕されても何が起きているのか分からないと言う状況が生じることもあります。
このような時でも、弁護士には面会に制限はありませんから、被疑者の方とご家族の方は弁護士を通してやりとりができます。
また、ご家族の方は弁護士から事件の詳細、今後の刑事手続きの説明、弁護活動の方針等を聞くこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスのお申し込みを24時間いつでも受け付けています。
フリーダイヤル(0120ー631-881)までご連絡して頂ければ、専門スタッフが初回接見についてご案内いたします。
そして、ご依頼を受け、初回接見料の入金を確認後、弊所の弁護士が24時間以内に接見に向かいます。
(兵庫県東灘警察署への初回接見料:3万5,200円)
情状弁護を弁護士に相談!福岡県久留米市の窃盗事件で逮捕・起訴なら
情状弁護を弁護士に相談!福岡県久留米市の窃盗事件で逮捕・起訴なら
Aは,福岡県久留米市内で窃盗事件を起こし,福岡県久留米警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
福岡県久留米市内では同種の手口による窃盗事件が多数発生しており,いずれもAの関与が疑われるものでした。
その後,Aには勾留決定が下され長期の身柄拘束を受けることとなったが,検察官から取調べの際に,起訴する見込みであると言われてしまいました。
Aは,面会に訪れた父親に,公判での刑事弁護を得意とする弁護士を自分に付けてほしいとお願いをすることにしました。
(フィクションです。)
~情状弁護~
Aは今回,窃盗罪の容疑で逮捕され,起訴される見込みです。
窃盗罪は,他人の財物を窃取した場合に成立する犯罪で,その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
今回,Aは窃盗罪を犯し,起訴される見込みのため,公判での刑事弁護を依頼しようとしています。
公判で,執行猶予獲得や減刑といった,被告人に有利な結果をもたらすためには、被告人に有利な事情としての情状を主張・立証する必要があります。
これがいわゆる情状弁護というものです。
情状弁護において情状とは,犯罪事実そのものに関するものと,犯罪そのものとは間接的な関連をもつに過ぎないものとがあります。
前者は,犯行の計画性,動機,手段,方法,犯罪の結果というものが挙げられます。
後者は,被告人の年齢,性格,経歴,生活環境,被害者への対応,犯罪の社会的影響,被害弁償,被告人の再犯可能性などといったものが挙げられます。
被告人にとて有利な事情を吟味し,適切に主張・立証するためには,公判での刑事弁護にも精通した刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門の弁護士であり,窃盗事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
公判での刑事弁護や情状弁護についてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県久留米警察署への初回接見費用:3万9,000円)
(弁護士の無料相談受付中)東京都大田区の窃盗事件で逮捕されたら
(弁護士の無料相談受付中)東京都大田区の窃盗事件で逮捕されたら
Aさんは、東京都大田区にある食品工場でアルバイトとして働いていましたが、ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その食品工場内にある商品を盗んでしまいました。
後日、監視カメラの映像などからAさんの窃盗行為が発覚し、Aさんは、警視庁池上警察署に、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~窃盗罪における占有の有無~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪のいう「窃取」とは、他人の占有=支配・管理する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。
つまり、盗んだ商品の占有がAさん自身にあったなら、他人の占有を侵害していないので、窃盗罪は成立しないことになります。
(ちなみに、そのような場合は、窃盗罪ではなく横領罪が成立する可能性があります。)
今回の事例のように、食品工場に置いてある商品の占有は、上下主従関係にある複数の人が関与しています。
この場合、通常上位者(例えば工場長)の占有に属し、下位者(例えばアルバイト従業員)は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合には、下位者にも独立の占有が認められる場合もありますが、今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者として扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。
よって、Aさんの行為は、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして、窃盗罪の「窃取」にあたることになります。
今回の事例のように、占有が誰にあるかによって窃盗罪が成立するか横領罪が成立するかなど、刑事事件は事件ごとに様々で、弁護士が裁判で主張すべきことも事件ごとに異なります。
そのため、窃盗事件についてのご相談・ご依頼は、刑事事件や窃盗事件に詳しい弁護士が対応することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士であり、窃盗事件についても多数の刑事弁護活動をしてきました。
窃盗事件でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約受付や、警察署への初回接見のご案内は、0120-631-881で行っております。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお電話ください。
(警視庁池上警察署までの初回接見費用:3万7,500円)
不起訴処分獲得の弁護士所属!東京都八王子市の万引き事件で逮捕なら
不起訴処分獲得の弁護士所属!東京都八王子市の万引き事件で逮捕なら
Aさんは、東京都八王子市のコンビニで万引きをしましたが、コンビニを出たところでコンビニ店員Vによって呼び止められ、Aさんの万引きが発覚しました。
その後、Vさんの通報によって駆け付けた警視庁八王子警察署の警察官に、Aさんは窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、Aさんを不起訴処分にしてもらうことはできないかと、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~窃盗罪~
他人の財物を窃取した場合には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪となった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
万引きは、窃盗罪にあたる立派な犯罪行為です。
「万引き」と呼ばれているために、そこまで重い犯罪ではないイメージのある方もいるかもしれませんが、上記のように、万引き=窃盗罪の法定刑は大変重く、たかが万引きと軽く見ることはおすすめできません。
~早期解決のためには~
上記の万引き事件では、Aさんは現行犯逮捕されていますが、逮捕や勾留のような身体拘束は被疑者の方だけではなく、その家族の方にとっても負担になります。
また、さらに刑事手続きが進み、裁判になってしまえば負担はどんどん大きくなってしまいますから、被疑者の方の負担を少しでも減らすため、事件の早期解決を目指すことが重要です。
事件の早期解決の手段の1つには、不起訴処分の獲得があります。
具体的な弁護士活動として、被害者の方に謝罪をし、示談交渉を行うことや、再犯防止のための措置を具体的に用意することなどが考えられます。
このような活動を通して、検察官に被疑者の方が反省していることを主張することで不起訴処分の獲得を目指すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、万引き事件での示談交渉も多数経験しております。
東京都八王子市での万引き(窃盗)事件で、不起訴処分の獲得をご希望の方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
(警視庁八王子警察署への初回接見料:3万3,700円)
刑事事件の早期解決に!福岡市東区の詐欺事件には弁護士を
刑事事件の早期解決に!福岡市東区の詐欺事件には弁護士を
福岡市東区に住んでいるAさんは、サプリメントの販売を行っていましたが、ある日、Vさん宅に訪れ、実際にはそのような効果は内にも関わらず「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をしました。
Vさんはこれを信じて「疲労回復の効果があるのなら」と思って商品を適正な価格で購入しました。
後日、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、福岡県東警察署に被害届を提出しました。
それを知ったAさんは、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士の無料法律相談へいくことにしました。
(フィクションです。)
~詐欺罪~
相手を騙して財物を交付させた場合には、詐欺罪が成立します。
上記の例のように、適正な価格で商品を販売したとしても、相手方が騙されていなければ本来買わないような場合には、「いらない物を買わされた」事自体が被害として、詐欺罪が成立すると考えられています。
上記の例でも、Aさんは「疲労回復に効く」とVさんを騙して商品を買わせているため、詐欺罪が成立すると考えられます。
~事件の早期解決のために~
詐欺事件などの刑事事件が起きた場合に行われる、捜索差し押さえ等の捜査、逮捕・勾留と言った身柄拘束や、刑事裁判のような刑事手続きは被疑者、被告人の方に経済的、身体的、精神的な負担が伴いますから、事件を早期に解決することが被疑者・被告人の方の利益になります。
詐欺事件などの刑事事件の早期解決のためには、詐欺事件の被害者の方への謝罪・弁償による示談締結などにより、不起訴処分の獲得や執行猶予の獲得を目指すことが挙げられます。
これらの活動は、刑事事件に強い弁護士に任せることで、より円滑に進む可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
福岡市での詐欺事件で、事件の早期解決をご希望の方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見、初回無料法律相談も行っております。
詳しくは0120-631-881までご連絡ください。
(福岡県東警察署への初回接見:3万6,000円)