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大阪の窃盗事件 釈放の弁護士

2015-08-22

大阪の窃盗事件 釈放の弁護士

窃盗事件で逮捕されてしまったら、まず目指すべきは釈放です。
釈放とは、逮捕・勾留されている留置施設などから身柄を解放されることを言います。
今回は、釈放による具体的なメリットをご紹介したいと思います。

■事件のことを周りに知られにくい
刑事事件では、懲役刑や罰金刑などを受けることも苦痛ですが、それだけにとどまらないこともあります。
例えば、会社や学校に事件のことを知られると、解雇や退学など様々な懲戒処分を受ける可能性があります。
また周囲の人に事件のことを知られれば、厳しい社会的非難を受けることも考えられます。
こうした社会的制裁は、被疑者・被告人の更正にとって大きな障害になってします恐れがあります。

これらを回避するためには、いち早く釈放されることが1番大事なのです。
早期釈放されて、以前と変わらない生活を送っていれば、周囲にも事件のことを隠し通せる可能性が高まります。

■逮捕前の生活を取り戻せる
釈放されれば、自宅で通常通りの生活を送ることができます。
それは、被疑者・被告人であるということ以外、以前と変わらない生活が送れることを意味します。
精神的にも肉体的にも負担の大きい留置場生活よりも、はるかに平穏な生活になることでしょう。

■示談や刑事裁判に向けた準備がしやすい
釈放されていれば、いつでも弁護士と連絡を取り、打合せを行うことができます。
そのため、示談に必要な書類の準備や刑事裁判に関する書面の作成がしやすくなります。
その結果、不起訴処分執行猶予などを獲得しやすくなります。

釈放に向けた弁護活動はもちろん釈放後の弁護活動も弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
窃盗事件に強い評判のいい弁護士が親身になって対応いたします。

大阪の窃盗事件 身柄拘束の弁護士

2015-08-21

大阪の窃盗事件 身柄拘束の弁護士

窃盗事件で逮捕されても、軽微な窃盗事件であれば、即日釈放という可能性があり得ます。
しかし、一方で逮捕後、すぐに釈放されないという可能性ももちろん考えられます。
すぐに釈放されるか、長期の身柄拘束になるかは、「勾留」という身柄拘束手続きに入るかどうかが大きく関係しています。
今回は、逮捕から勾留までの身柄拘束手続きの流れについてご説明したいと思います。

窃盗事件の場合でも身柄拘束手続きは、まず逮捕から始まります。
被疑者が逮捕された場合、逮捕から72時間の間、警察署内の留置場などで身柄拘束されることになります。
この間、最初の48時間は、警察による捜査を受けます。
そして、残りの24時間は、検察による捜査を受けます。

逮捕後、72時間を超えて被疑者の身柄を確保する必要性がある場合、前述した「勾留」という手続きに入ります。
被疑者が勾留されるかどうかは、
・検察官が裁判官に対して勾留を請求するか
・検察官の請求を受けた裁判官が勾留を認めるか
という2つのポイントに左右されます。

勾留が認められた場合、被疑者は、72時間に及ぶ逮捕期間に加えて、10日間の身柄拘束を受けることになります。
また、場合によっては、さらに10日間の限度で勾留期間が延長されることもあります。
ですから、被疑者勾留が認められた場合、最長23日間にも及ぶ身柄拘束を覚悟しなければなりません。

このような長期にわたる身柄拘束を回避するには、弁護士を通じた身柄解放活動を行っていくことが重要です。
検察官に勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留を認めないように働きかけていく必要があります。

勾留期間は、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるかどうかを判断する期間でもあります。
したがって、この期間にどのような対応をするかは、その後の刑事処分にも大きな影響を与えます。
窃盗事件でお困りの場合は、ぜひ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

名古屋の窃盗事件 逮捕の弁護士

2015-08-20

名古屋の窃盗事件 逮捕の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の弁護活動にも精通しています。
なぜなら、刑事事件を専門にしている弁護士事務所だからです。
窃盗事件で逮捕されてしまったという場合も慌てずに、まずは弊所にご相談ください。
今回は、逮捕に関する基礎知識についてご説明したいと思います。

逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。
どれも犯罪行為を行った疑いがあり、身柄拘束する理由がある場合に認められる身柄拘束処分です。
被疑者(容疑者)を逮捕した場合、最長72時間の身柄拘束が認められます。

以下では、各逮捕手続きの相違点について説明します。
まず通常逮捕は、ほかの2つと異なり、逮捕時に裁判所が発布した逮捕状がなければなりません。
ただし、逮捕時に逮捕者の手元に逮捕状が無くても、急速を要する場合は、例外的に通常逮捕が認められることもあります。

次は緊急逮捕についてです。
緊急逮捕は、一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要するため裁判官に逮捕状の請求ができない場合に認められます。
通常逮捕と異なり逮捕のきっかけにできる犯罪に制限があります。
また、その疑いの程度もより高度でなければなりません。
しかし、この手続きによれば、逮捕状なく、被疑者を逮捕することが可能になります。
なお、緊急逮捕後には、直ちに逮捕状を請求しなければなりません。

最後は、現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった被疑者を逮捕する場合に認められます。
緊急逮捕と同じく、逮捕時に逮捕状を必要としません。
現行犯逮捕の大きな特徴は、一般人にも逮捕する権限が認められていることです。
一般人による現行犯逮捕のことを特に「私人逮捕」と言います。
私人逮捕をした場合は、逮捕した被疑者を直ちに地方検察庁や警察官などに引き渡さなければなりません。

大切な人が窃盗事件逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を付けてあげてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いつでもご相談をお待ちしております。

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