不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談

2018-09-15

不動産の窃盗?神奈川県の不動産侵奪事件の逮捕は弁護士に相談

Aは、神奈川県大磯町で建築業を営んでいたが、V所有の空き地に、無断で倉庫を建築した。
Vから相談を受けた神奈川県大磯警察署は、Aを不動産侵奪罪の容疑で逮捕した。
不動産侵奪罪という聞きなれない罪名での逮捕に、Aの家族は、窃盗事件に強い弁護士に相談した
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と不動産侵奪罪~

刑法235条は、「他人の財物を窃取した者」に対して、窃盗罪とする旨を定めています。
本件の空き地のような不動産も「財物」にあたることには異論はありません。
しかし、窃盗罪にいう「窃取」といえるためには、場所的な移動を伴う必要があるため、不動産に対して窃盗罪は成立しません。
そこで、不動産の窃盗とでもいうべき類型の犯罪として、不動産侵奪罪が規定されているのです。

刑法235条の2は、「他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する」と不動産侵奪罪を規定しています。
基本的には、窃盗罪と同じく、他人の占有する財物(本罪の場合は不動産に限定)を、不法領得の意思を持って、自己の支配領域下に移転させることで不動産侵奪罪が成立します。
本件でも、Aは、不法領得の意思を持って、Vの空き地という「不動産」に対するVの占有を排除し、これを自己の支配領域下に移転させていると考えられるため、「侵奪」したといえると考えられます。
また、不動産侵奪罪は、刑罰の点で窃盗罪と異なり、罰金刑が規定されていない点にも特色があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不動産侵奪罪を含む窃盗事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
不動産侵奪事件逮捕された方のご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
神奈川県大磯警察署までの初回接見費用:40,500円)

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