福岡市中央区の窃盗事件で逮捕 過去の万引きの時効を弁護士に相談

2018-05-22

福岡市中央区の窃盗事件で逮捕 過去の万引きの時効を弁護士に相談

福岡市中央区在住のAさん(40代女性)は、近所のスーパーマーケットで食料品を万引きしたとして、福岡県中央警察署現行犯逮捕された。
Aさんは、余罪として、10年ほど前から同様の万引き行為を繰り返しており、今回の警察での取調べで余罪についても厳しく追及された。
Aさんは、過去の万引き行為も今回の刑事処罰の対象となるのか不安になり、家族の依頼で訪れた刑事事件に強い弁護士に相談した。
(フィクションです)

~万引き窃盗事件の時効とは~

万引き行為窃盗罪に当たり、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。

万引き行為時効については、刑事訴訟法250条に「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年」という規定があることから、万引き行為による窃盗罪の時効は「7年」となります。
時効は、犯罪行為が終わった時点から進行が始まります。
上記事例のAさんについては、この7年間に起こした万引き事件につき、刑事処罰に問われることになるでしょう。
ただし、刑事処罰とは別に、窃盗被害者や万引き被害店舗に対する「民事上の被害弁償」については、これとは別の民事の時効基準があるため、注意が必要です。

万引き窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士の弁護活動としては、まずは、被害店舗への被害弁償を弁護士が仲介するなどして、示談成立に向けて尽力することが考えられます。
そして、被疑者が反省している事情や犯行態様の悪質性が少ない事情などを、弁護士の側から裁判官や検察官に対して示すことで、刑事処罰の軽減や不起訴処分獲得のための弁護活動を行っていくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去の万引きや余罪についても取調べをされてお悩みの方のご相談もお待ちしております。
福岡市中央区の万引き窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
福岡県中央警察署の初回接見費用:35,000円

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.