福岡市東区の自販機荒らし

2019-02-14

福岡市東区の自販機荒らし

福岡市東区在住のAは,自販機の鍵をバール等でこじ開け,自販機の中にある売上金を盗むといういわゆる「自販機荒らし」の常習犯であった。
ある日の深夜,自販機荒らしをしていたところ,パトロール中の福岡県東警察署の警察官に発見され,窃盗罪の疑いで現行犯逮捕された。
自販機付近に設置されている防犯カメラの映像等からAには同じような手口での余罪が数十件あることが判明した。
逮捕の知らせを受けたAの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

今回のケースは鍵を壊して自販機の中にある売上金を盗むという典型的な自販機荒らしです。
自販機荒らしを行ったAにはどのような罪が成立するのでしょうか。
まず,Aは自販機の中の売上金を盗んでいるので,窃盗罪が成立します。
また,Aは犯行の為に自販機の鍵を壊していると思われますので器物損壊罪も成立するでしょう。
法定刑はそれぞれ窃盗罪10年以下の懲役または50万円以下の罰金,器物損壊罪が3年以下の懲役または30万円以下の罰金または科料となっています。

今回のケースでは,器物損壊行為は窃盗行為を行うための手段となっています。
このように一つの犯罪を行なう為に、別の犯罪を利用している場合,それらは牽連犯と呼ばれ,最も重い刑罰で処罰されることになります。
例えば空き巣の場合,住居侵入行為は窃盗行為の手段となっていますので住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯となり,法定刑の重い窃盗罪で処罰されます。
今回のケースでは器物損壊行為は窃盗行為を行うための手段でありますから,牽連犯の関係となり刑罰の最も重い窃盗罪で処罰されることになります。

また,今回のケースではAによる同じ手口の他の自販機荒らしが数十件あり,これらは別々の犯罪です。
このような別々の犯罪(事件)の場合は併合罪と呼ばれ,刑罰が加算されてしまいます。
併合罪の場合,刑罰は単純に足し算で加算されますが,日本の場合には懲役の上限が最も重い罪の1.5倍まで,罰金の上限はそれぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下と定められています。
そのため,今回のケースでは窃盗罪の併合罪となり,最も重い判決で15年以下の懲役となります。
よくテレビ等でアメリカで懲役500年といった判決を目にしますが,アメリカの場合は上限規定がなく全て足し算されるのでこういった判決が出されます。

窃盗罪現行犯逮捕されれば,勾留請求され勾留されてしまう可能性があります。
勾留は原則10日間ですが,必要に応じて10日間の延長が認められ,最長で20日間勾留されてしまいます。
依頼を受けた弁護士はまず,勾留請求・決定がされないように弁護活動をすることが考えられます。

そして,事件が検察官に送致された後は事件が起訴されないように,不起訴処分を目指して弁護活動をしていくことも考えられます。
窃盗罪の場合,事件が1件だけであれば被害金額や被害弁償の状況などによって不起訴処分となる場合も多いですが,今回のケースのように余罪が多数ある場合,残念ながら起訴されてしまう可能性も高くなっていきます。

起訴されてしまった場合には刑事裁判を受けることになります。
窃盗事件の場合,初犯であれば罰金刑であったり,執行猶予がつくことが多いです。
ただし,今回のような余罪が多くある場合には初犯であっても執行猶予が付かず,実刑となってしまうこともあります。
しかし,弁護士による適切な弁護活動によって,余罪が多数ある窃盗事件であっても執行猶予付きの判決を勝ち取ることは不可能ではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,窃盗事件などの刑事事件の経験豊富な弁護士が多数所属しています。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方,ご家族が窃盗事件を起こしてしまった場合には0120-631-881までお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
福岡県東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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