岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士

2015-12-01

岐阜の窃盗事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士

Aは、スーパーで食品を盗んだとして、窃盗罪の容疑で岐阜県警岐阜羽島警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは、深く反省しており、幼い子どもが2人いるので、早期に身柄を釈放してほしいと考えています。
(フィクションです)

~窃盗事件で釈放~

刑法第235条 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Aは窃盗事件の被疑者として逮捕されていますので、逮捕された時から最長で身体拘束が23日間認められる可能性があります。
Aを釈放する時期については、警察が事件として処理し、検察官に送致した時です。
検察官は送致を受けた時から24時間以内に勾留の請求をしますので、その勾留請求を阻止することができれば、Aは釈放されます。

被疑者が勾留されるのは、
・住居が不定である
・逃亡するおそれがある
・証拠を隠滅するおそれがある
の3つです。

ですので、勾留請求を阻止するには、検察官が勾留請求する際に、上記の3つの要素がないということを説得することが必要になります。
この説得は、刑事事件の専門的な活動ですので、刑事事件に強い弁護士に依頼することで釈放される確率を少しでも上げることは可能です。
もっとも、勾留請求は、逮捕されてから72時間以内になされます。
そのため、勾留請求を阻止したいなら、この間に阻止をしなければならないことになります。
このように、逮捕直後から相談、そして弁護活動の開始までの時間制限は極めて厳しいと言えます。
したがって、逮捕されるおそれが高いのであれば、逮捕前から弁護士事務所に対応を相談しておくことも1つの方法かもしません。

上記の事例でAは、逮捕されていますので、勾留請求までの時間があまりありません。
岐阜の窃盗事件釈放してほしいとお考えの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
釈放についての活動はとにかく迅速であることを要しますので、在籍の弁護士が即座に対応いたします。
弊社は、24時間365日、お電話を受け付けていますので、お急ぎの方はすぐにお電話してください。
(岐阜県警岐阜羽島警察署の初回接見費用 3万9400円)

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