八王子市の窃盗事件で逮捕 刑事事件の成否は弁護士に相談

2018-04-28

八王子市の窃盗事件で逮捕 刑事事件の成否は弁護士に相談

Aさんは、東京都八王子市を通過中の電車の網棚に、他の乗客がバックを置き忘れて降りるのを確認し、すぐに同バックを窃取した。
電車内を警戒中だった警視庁高尾警察署の私服警察官がAの窃盗行為を目撃して、Aは窃盗罪の容疑で現行犯逮捕された。
(フィクションです)

~窃盗罪と占有~

窃盗罪は、刑法235条に「人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
「窃取」とは、占有者の意思に反して、財物に対する占有者の占有を排除して、目的物を自己または第三者の占有に移す行為のことをいいます。
つまり、「財物に対する占有者の占有」がなければ、窃盗罪が成立しないことになります。
そして、占有の存否については、財物に対する占有の事実(客観的要件)と支配意思(主観的要件)を総合考慮して、社会通念にしたがって判断すべきと考えられます。

上記事例と同じような事実関係の裁判所の判例があり、「被害者が網棚に置いた荷物を忘れて降りるのをあらかじめ狙っていた行為者が、被害者が降りるとすぐに荷物を奪った場合」(東京高判昭35.7.26)には占有が肯定され、窃盗罪が成立するとしています。

また、上記事例では窃盗罪が成立しますが、事実関係によっては、遺失物横領罪(刑法254条)が成立する可能性が出てきます。
遺失物横領罪の場合、法定刑が「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」となり、窃盗罪に比べ法定刑が軽いです。
もし、本来ならば遺失物横領罪であるのに、窃盗罪に問われたような場合には、弁護士が罪名について争うことで、刑事処罰を軽くする弁護活動が考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、刑事事件に詳しい弁護士が揃っております。
刑事事件専門のプロであるからこそ、迅速に適切な対応をすることができます。
窃盗事件で逮捕された方およびそのご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話でお問い合わせ下さい。
警視庁高尾警察署への初回接見費用:3万5,800円

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