【事例解説】現金を盗もうとして閉店後のスーパーに忍び込み逮捕

2024-05-24

現金を盗もうとして閉店後のスーパーに忍び込んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

スーパー

【事例】

愛知県内に住むAさんは、現金を盗む目的深夜、閉店後のスーパーに忍び込みました。
忍び込んだのち、Aさんはレジまでたどり着きましたが、開け方がわからず、レジを破壊するのもためらわれたため、レジから現金を盗むのを断念しました。
その後、バックヤードに金庫等がないかと物色した後、結局何も盗まずにスーパーから出ました
後日、スーパーが被害届を出し、防犯カメラの映像から、Aさんは逮捕されるに至りました。
そこでAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼しました。

【今回の事例では窃盗にあたる?】

まず今回の事例では、窃盗未遂罪に問われることになるでしょう。
窃盗罪とは、刑法235条(出典/e-GOV法令検索)により「他人の財物を窃取」する罪であると定められており、その法定刑として「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑」が定められています。
また刑法243条は、窃盗罪の未遂について定めており、未遂の場合は、刑法43条によって「刑を減軽することができる」とされています。
今回の事例では、Aさんはレジやバックヤードの金庫を物色しているため、窃盗行為の着手があったと評価できますが、Aさんは何も盗まずに店を後にしていることから、他人の財物を窃取したという結果は発生していません。
そのためAさんには窃盗未遂罪が成立すると考えられます。

また今回の事例では、窃盗未遂罪の他に、建造物侵入罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪とは刑法130条により定めらており、簡単にいえば、住居や邸宅以外の建造物に所有者の許可や正当な理由なく侵入すると成立する犯罪です。
その刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」が定められています。
今回の事例では、Aさんは、本来出入りできない閉店後のスーパーに窃盗の目的で侵入しています。スーパーの管理者としては、閉店後のスーパーに関係者以外が立ち入ることは当然に許可していないでしょうし、またAさんも窃盗の目的で侵入していることから、正当な目的があったとは評価できません。
そのため、Aさんには別途建造物侵入罪が成立し、窃盗未遂罪と牽連犯となると考えられます。

【窃盗事件を起こしてしまったら】

もしも窃盗事件を起こしてしまい、前科を回避したいと考えた場合、まずはいち早く弁護士に盗撮事件について相談して、事件の見通し今後の対応といったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。
今回の事例において、まずは、早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後に検察官が行う勾留請求によって裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになるため、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。
そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
また今回のような窃盗事件では、被害者との間で示談交渉を進めることが最も重要になります。
そのため被害者との間で、被害弁償及び示談交渉を行い、可能であれば宥恕条項付きの示談締結を目指します。早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分を受ける可能性を高めうるといえます。
起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、罰金刑や執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
ご家族・友人が窃盗罪の疑いで警察に逮捕され、弁護士の初回接見をご依頼の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
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