東久留米市の常習累犯窃盗事件で逮捕された!クレプトマニアに強い弁護士へ相談
東久留米市の常習累犯窃盗事件で逮捕された!クレプトマニアに強い弁護士へ相談
東京都東久留米市在住のAさんは、盗癖があり過去10年で3回万引きをし、懲役刑を受けたことがあります。
前科があるにもかかわらず、Aさんは再度、東久留米市のコンビニで飲み物を数本万引きしてしまいました。
後日に、Aさんは、警視庁田無警察署に常習累犯窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~常習累犯窃盗罪とは~
上記事例のAさんは、常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法第3条)で逮捕されています。
常習累犯窃盗罪は、「過去10年以内に窃盗罪で3回以上懲役刑を受けた窃盗の常習犯」が新たに窃盗罪を犯すと適用され、通常の刑法より重く「3年以上の有期懲役」という法定刑で処罰されることが特徴となります。
~常習累犯窃盗罪の量刑~
常習累犯窃盗罪の量刑は懲役2年~5年の実刑判決となるケースが多く、特に懲役3年前後に集中しています。
例えば、販売価格4,000円の書籍を万引きした常習累犯窃盗罪の事例では、懲役3年6か月の実刑判決が下されています。
また、常習累犯窃盗罪の量刑の特徴として、窃盗品の販売価格がどんなに安くても執行猶予が付されにくい傾向にあるといえます。
例えば、販売価格164円の缶コーヒーを1本万引きした常習累犯窃盗罪の事例では、懲役2年8か月の実刑判決が下されています。
常習累犯窃盗罪は、過去に懲役刑を受け反省したにも関わらず、常習的に窃盗をしたことそれ自体を重く処罰する規定であるため、販売価格が少額であっても執行猶予が付きにくいのではないかと考えられます。
常習累犯窃盗罪を犯す者は、単に利益目的で窃盗をするのではなく、盗みたいという衝動を抑えきれない「クレプトマニア」という精神上の病気にかかっている可能性が考えられます。
「クレプトマニア」という病気により、窃盗を常習的に繰り返す症状を詳しく理解している弁護士に相談・依頼をして、刑事事件に強い弁護士とともに窃盗罪の再犯防止策を講じていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、常習累犯窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士が、依頼者様のために尽力いたします。
東京都東久留米市で常習累犯窃盗罪で逮捕されお困りの方は、弊所の弁護士までご相談ください。
(初回接見費用 田無警察署 36,700円)