【事例解説】ひったくり強盗で逮捕(前編)

2025-03-20

今回は、ひったくりで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

逮捕

事例

Aさんは、名古屋内の路上において、自転車に乗っていたVさんを押し倒し、頭部を踏みつけ、かごに入っていたバッグを奪って逃走しました。
Vさんはすぐに通報したことにより、警察官が付近を逃走していたAさんを発見し、職務質問を受けたAさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

ひったくりの罪

ひったくりをおこなった場合、窃盗罪恐喝罪強盗罪の成否が検討されることになります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取する犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑法第235条)。
恐喝罪は、その名の通り、人を恐喝して財物を交付させる犯罪であり、法定刑は10年以下の懲役です。
刑法第249条
強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪であり、法定刑は5年以上の有期懲役です。
刑法第236条)。

強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。
ひったくりを行った際になされた暴行がこれに至らない場合は、強盗罪は成立せず、窃盗罪、恐喝罪の成否が検討されるに留まります。

ひったくり事件において、「反抗を抑圧するに足る暴行」と認定された裁判例として、
東京高等裁判所昭和38年6月28日判決は、自転車に乗って通行中の女性の後ろから、原付で追い越しざまに女性が右手で自転車のハンドルとともに堤げ手のバンドを握っていたハンドバックを無理に引っ張って奪い取ろうとした事案につき、同女の抵抗を抑圧するに足る暴行に当たると判示しました。

事例においては、自転車に乗っていたVさんを横から押し倒し、頭部を踏みつける等の暴行を加え、かごに入っていたバッグを強取した、というものですから、「反抗を抑圧するに足る暴行」が行われたと判断される可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに強盗罪が成立する可能性は高いでしょう。

まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。

 

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