【事例解説】ひったくり強盗で逮捕(後編)
2025-03-27
前回に引き続き、ひったくりで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
Aさんは、名古屋内の路上において、自転車に乗っていたVさんを押し倒し、頭部を踏みつけ、かごに入っていたバッグを奪って逃走しました。
Vさんはすぐに通報したことにより、警察官が付近を逃走していたAさんを発見し、職務質問を受けたAさんは強盗の疑いで緊急逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
緊急逮捕とは
①検察官、検察事務官又は司法警察職員が、
②死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合において、
③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないとき
に、理由を告げて行うことができます。
(刑事訴訟法第210条)
逮捕する際に逮捕状は必要ありませんが、逮捕後、直ちに裁判官に緊急逮捕状を請求しなければなりません。
逮捕状が発付されない場合は、直ちに釈放されます。
Aさんにとって有利な事件解決を弁護士に依頼
強盗事件は凶悪犯罪とされており、証拠がそろえば、起訴される可能性が十分考えられます。
被害者と示談を成立させることにより、示談を成立させていない場合と比べて、有利な量刑による判決を期待することができます。
刑の減軽事由(事例の場合は特に酌量減軽)があれば、執行猶予付き判決の獲得も視野に入れて行動することもできます。
接見にやってきた弁護士に、今後どのように行動すべきか、ということについて助言を受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。
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