兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士

2016-10-03

兵庫県の窃盗罪で逮捕 自転車の使用窃盗にも強い弁護士

Aさん(21歳)は、駅前の銀行へ急いでいる時、大学の駐輪場脇で無施錠の自転車を見つけました。
Aさんは、駅前まで10分くらい借りるくらいいいだろうと思い、この自転車に乗って駅前へ急ぎました。
駅への途中、Aさんは職務質問を受け、自転車の窃盗容疑で、兵庫県警宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは自転車を盗むつもりはなかったことから、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思」をもって、他人の財物を盗った場合です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれるところです。

その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為(一時使用)は、自転車を乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
また、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車を一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあります。
この場合は、いくら人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

自転車に関する窃盗罪弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弊所へご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は365日24時間、相談を受け付けております。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警宝塚警察署 初回接見費用: 3万9100円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.