兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪

2016-07-01

兵庫県の窃盗事件で逮捕されたら弁護士 食い逃げは詐欺罪

兵庫県尼崎市在住のA君(17歳)は所持金がないにもかかわらず、同市内の飲食店で食事をしました。
A君は食事を終え、支払いをせずに同店から出て行こうとしました。
そこを店員に呼び止められ、兵庫県警尼崎東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~食い逃げは詐欺罪~

さて、今回は食い逃げについてです。
食い逃げはなぜ詐欺罪になるのでしょうか。
詐欺罪は相手を騙して金銭やサービスを受け取ることです。
今回のA君の場合、最初から所持金がありませんでした。
そうすると、お金がないのに支払いをするかのように装って料理を提供させたといえます。
これが、騙す行為になるのです。
ちなみに、完食しなくとも、料理が提供された時点で詐欺罪は完成します。

では、食べている途中で財布を忘れたことに気付いた場合はどうなるのでしょうか。
最初はお金を支払うつもりだったという場合です。
この場合、料理の提供を受けた時点では騙すつもりはなかったといえます。
そうすると、詐欺罪は成立しない可能性が高くなります。
ただし、詐欺罪が成立しないだけで別の犯罪が成立する可能性もあります。
その点には注意が必要です。

このように、同じような食い逃げであっても、詐欺罪の成否は大きく異なってしまうのです。
「結局お金を払わずに逃げたのだから一緒じゃないか」と思う方もいるかもしれません。
しかし、最初から食い逃げをする気だったのか否かは重要な問題となるのです。
そして、それは被疑者の内心にかかわる問題なので、立証が非常に難しくなることもあります。
だからこそ、普通の弁護士ではなく刑事事件専門の弁護士に依頼する必要性が高いといえます。

あいち刑事事件総合法律事務所少年事件、刑事事件専門の法律事務所です。
少年事件、刑事事件に精通した弁護士が揃っております。
食い逃げなどの少年事件を起こしてしまった場合には、すぐに弊所までご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスが有用です。
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(兵庫県警尼崎東警察署 初回接見費用:3万6000円)

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