嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
嫌がらせが器物損壊罪で取調べ 窃盗罪との違いを京都の刑事弁護士に相談
Aさんは、京都府城陽市にある会社に勤務しています。
そこで社内で優秀なVさんに嫉妬し、AさんはVさんの時計を自分のロッカーに隠す嫌がらせを行いました。
後日、社内の監視カメラの映像からAさんの嫌がらせ行為が発覚してしまいました。
Vさんに被害届を出された結果、Aさんは京都府城陽警察署で器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになっています。
(フィクションです。)
~窃盗罪は成立するか?~
今回のAさんは、Vさんの時計を持ち出して自分のロッカーに隠しているので、一見窃盗罪が成立するように見えますが、かけられている容疑は器物損壊罪です。
窃盗罪(刑法235条)が成立するには、「不法領得の意思」があることが必要です。
「不法領得の意思」とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」をいいます。
今回、単にVさんの時計を隠して嫌がらせをするだけであれば、時計の経済的用法に従い利用・処分する意思が認められないので、不法領得の意思が欠けることになり、窃盗罪は成立しない可能性が高そうです。
反対に、AさんがVさんの時計を日常で使っていたり、売却したというような場合には、上記の不法領得の意思が認められると考えられるので、窃盗罪が成立する可能性が高いと思われます。
そこでAさんに成立する可能性のある犯罪として、器物損壊罪(刑法第261条)があります。
器物損壊罪は他人の物を「損壊」することによって成立しますが、「損壊」とは「財産の効用を害する一切の行為」をいい、物を隠匿する行為も含まれます。
Aさんの嫌がらせ行為に不法領得の意思が認められない場合には、器物損壊罪が成立する可能性が高いでしょう。
ただし、窃盗罪と器物損壊罪の法定刑は大きく違います(窃盗罪は最長10年の懲役、器物損壊罪は最長3年の懲役)。
取調べにおいて、不法領得の意思がないのにあったという趣旨の調書を作成されてしまうと、Aさんにとって極めて不利な事態となります。
そのような事態を防ぐために、弁護士から取調べ対応につき助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
初回相談は無料ですので、お気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(京都府城陽警察署までの初回接見費用:38,200円)