窃盗と示談

2021-10-06

窃盗と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

Aさん(21歳)は、駅前の駐輪場脇で無施錠の自転車を見つけました。Aさんは、10分くらい借りるくらいいいだろうと思い、この自転車に乗りました。その途中、あさんは職務質問を受け、自転車の窃盗容疑で警察官に逮捕されました。Aさんは自転車を盗むつもりはなかったことから、弁護士へ相談しました。
(フィクションです。)

~自転車の窃盗罪~

窃盗罪に問われる場合は、「不法領得の意思」をもって、他人の財物を盗った場合です。
他人の自転車を持ち去ったという場合でも不法領得の意思が認められなければ、窃盗罪の成立は認められません。
ただし、不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方が分かれるところです。

その中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為(一時使用)は、自転車を乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したと認めることができます。
また、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は当然認められます。
そして、自転車を一時的に借りるだけのつもりであても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められます。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められます。
しかし、自転車を非常に短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められない場合もあります。
この場合は、いくら人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立するとは言えないことになります。

~示談~

いずれにしても窃盗事件では示談で解決するという方法があります。
検察官は、窃盗事件の被疑者を起訴するか否か決めるに当たり、示談の成否を非常に重視しています。
そのため、被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高まります。

示談交渉は、加害者が自分の力で行うことも不可能ではありません。
しかし、一般的に、被害者は加害者に対し処罰感情を抱いていることが少なくありませんし、加害者に対し連絡先等を教えたくないという被害者の方も多いです。
また、上記のケースのように示談すべき被害者が複数存在する場合、迅速に示談を勧めることは更に難しくなります。
この点、弁護士が加害者の代理人として示談交渉をすることで、被害者も安心して示談交渉に応じてくれ、迅速な示談締結に繋がる可能性が高まります。

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