【事例紹介】公務員が窃盗罪の容疑で逮捕された事例
【事例紹介】公務員が窃盗罪の容疑で逮捕された事例
公務員の男性が窃盗罪の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都府警下鴨署は16日、窃盗の疑いで、宇治市六地蔵町並、京都地方税機構職員の男(28)を逮捕した。
逮捕容疑は同日午後5時40分ごろ、京都市左京区のホテルのイベント会場で、自営業男性(50)のズボンのポケットから現金4万2千円などが入った財布を盗んだ疑い。
(中略)財布を盗まれたことに気づいた男性が容疑者を取り押さえた。
容疑者は容疑を否認しているという。
(後略)
(10月17日 京都新聞 「ホテルで男性のズボンのポケットから財布盗んだ疑い 公務員の男逮捕」より引用)
窃盗罪
窃盗罪を簡単に説明すると、人が持っているものを、その人の同意を得ずに自分(もしくは他の人)のものにすると適用される罪です。
今回の事例では、容疑者が男性のズボンのポケットから現金の入った財布を盗んだと報道されています。
報道によれば、被害男性が容疑者を取り押さえており、容疑者は男性の同意を得ずにズボンから財布をとった(自分のものにした)とされているようです。
ですので、この報道が事実であった場合、容疑者は窃盗罪に問われることになります。
窃盗罪の量刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
すなわち、窃盗罪で有罪となった場合には、懲役刑か罰金刑を受けることになります(それらに執行猶予がつく可能性もあります。)。
懲役刑ではなく罰金刑であった場合には、正式な刑事裁判を経ずに罰金を支払って刑事事件が終了となる場合もあります(略式手続)。
しかし、こうした罰金刑であっても刑事処罰であることに変わりはありませんから、特に公務員などの身分がある場合には、刑事処罰を受けるということに対して厳しく判断されることが予想され、刑罰を受けた後に何かしらの懲戒処分を受ける可能性があります。
刑事処罰を避けるためには、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が重要になります。
不起訴処分にむけた弁護活動の一例としては、示談交渉が挙げられます。
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
弁護士に弁護を依頼していれば、代理人として弁護士が被害者と交渉を行いますので、被害者と直接やりとりをすることはなく、無用なトラブルを避けやすいといったメリットがあります。
また、一度断られた示談であっても弁護士が改めて交渉を行うことで、示談を締結できるというケースもあります。
今回取り上げた事例では、容疑者が容疑を否認しているので、いわゆる否認事件になります。
否認事件では、逮捕されて捜査を受けることになるケースも少なくなく、、連日長時間にわたっての取調べが予想されます。
長時間の取調べにより体力や精神力が削られるなか、否認を貫き通すということは並大抵のことではないでしょう。
取調べ時において弁護士によるアドバイスがプラスに働く可能性がありますし、接見禁止が付いていたとしても弁護士は接見を行うことができます。
ですので、身に覚えないの疑いをかけられたときは弁護士を付けることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪などで見に覚えのない容疑で逮捕・捜査された方、示談の締結や不起訴処分の獲得を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。