(事例紹介)無人販売所での窃盗事件

2022-11-14

(事例紹介)無人販売所での窃盗事件

~事例~

兵庫県尼崎市にある無人販売所で、餃子など大量の商品を盗む男の犯行を防犯カメラが捉えていました。店側は被害届を提出し、警察が窃盗事件として調べています。

無人販売所の店内にある防犯カメラの映像では、11月2日に店に訪れた男がキムチ1袋を手に取り集金箱へ向かう様子が映っています。男は小銭を入れるそぶりを見せますが…、料金を支払っていないように見えます。その後、再び冷凍庫の前に戻りレジ袋に次々と餃子や精肉など4000円相当を入れていきます。そして今度は集金箱に立ち寄ることさえせずに立ち去りました。

同じ人物と思われる男は2日間で4回店を訪れましたが、いずれも支払いをせずに商品を持ち帰ったということです。被害額は3万5000円相当だとということです。
(後略)
(※2022年11月9日12:10MBS NEWS配信記事より引用)

~無人販売所と窃盗罪~

昨今、コロナ禍の影響もあってか、今回の事例に登場するような、食品などの無人販売所が増えてきています。
無人販売所では、それぞれ物を購入するシステムや手順が異なり、事例に登場した無人販売所のように、店内にある集金箱に客が自分で料金を入れて商品を持って行くものから、店内のタブレット端末やPC端末などによってキャッシュレス決済をするというもの、商品についているQRコードやバーコードなどを客のスマホやタブレットで読み込んで事後的に決済を行うものなど様々です。
この記事を読まれている方の中にも、こういった無人販売所を利用したことのある方がいらっしゃるかもしれません。

この無人販売所は、文字通り店員がおらず、先ほど触れたような手法で客自身が料金の支払い手続きなどを全て行うことになります。
人の目がないということもあってか、今回取り上げたような窃盗事件が起こってしまうこともしばしばあるようです。
当然、店の商品を料金を支払わずに持ち出すことは刑法の窃盗罪に当たる行為です。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

無人販売所は店の者がいないため、そこに置いてある商品は置きっぱなしであるように思えますが、商品は店内に管理されて置いてあることに間違いはありません。
こうしたことから無人販売所に置いてある商品は店の管理下にある物=「他人の財物」であり、それを盗んだ場合には窃盗罪となります。

窃盗罪の刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という幅をもった形で設定されており、態様や被害金額などによっては、たとえ初犯であっても起訴され刑事裁判となる可能性もあります。
無人販売所では、窃盗行為防止のために防犯カメラなどを設置しているところも少なくなく、今回の事例も防犯カメラの映像から窃盗行為が発覚し、窃盗事件として警察が捜査する事態となっています。
刑事事件化した段階から早めに弁護士に相談し、見通しや可能な弁護活動について聞いてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、すでに捜査を受けて警察から呼び出されている方だけでなく、これから刑事事件化が見込まれるという状態の方についてのご相談もお受けしています。
窃盗行為をしてしまい被害届が出ている」「これから警察の捜査を受ける予定だが不安がある」といった方も、まずはお問い合わせください(0120-631-881)。

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