【事例紹介】滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件

2022-09-05

【事例紹介】滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件

滋賀県、三重県で起きたタイヤ窃盗事件を基に、窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は22日、三重県亀山市の無職の男(41)=窃盗罪で起訴=を窃盗の疑いで追送検し、64件の被害を裏付けて捜査を終結した、と発表した。
(中略)滋賀、三重の両県で、民家の敷地内やアパートの駐車場からホイール付きタイヤなど計約130万円相当を盗んだ疑い。
(8月22日 京都新聞 「滋賀・三重でタイヤ窃盗など64件裏付け 容疑の男を追送検、捜査終結」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

今回の事例では、男性が相手の意思に反してタイヤを盗んだ(窃取した)ことで窃盗罪が成立していますので、有罪になれば10年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになります。

窃盗罪の裁判例

タイヤを盗んで窃盗罪で有罪になった場合、どのような刑罰が科されるのでしょうか。
タイヤを盗んで有罪になった裁判例をご紹介します。
※ご紹介する裁判例は事件内容など、今回取り上げた事例とは多少異なります。

その事件の被告人は、中古車駐車場の出入り口近くに車を停めて見張り役であるA子を車内に待機させました。
被告人は中古車駐車場内にある車のタイヤを取り外してそのうちの2本をかかえ、A子の待つ車に運びこもうと駐車場の出入り口に戻りかけました。
その時、被害者がたまたま見回りにきたため、被告人はタイヤを放置して逃走しました。

被告人は前科があり、その仮出獄中に4回にわたり窃盗を繰り返していました。
被告人は盗品の大半を持ち主に返していましたが、被告人の刑事責任は軽いとはいえないため、窃盗罪で懲役1年の有罪になりました。
(昭和62年12月25日 水戸簡易裁判所)

紹介した裁判例は、仮出獄中の再犯など今回の事例と異なっている部分はありますが、懲役1年の実刑判決が下されています。
今回の事例では被害額が130万円と高額であり、初犯であったとしても裁判例と同様に実刑判決が下される可能性も考えられます

先ほど確認したように、窃盗罪には懲役刑も設定されていますから、態様によっては実刑判決の可能性があります。
弁護活動によって刑罰の減軽や執行猶予判決の獲得が期待できますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取扱う弁護士が初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
窃盗罪で逮捕、捜査された際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.