他人名義のキャッシュカードでATMから現金を引き出す(後編)

2025-04-17

他人名義のキャッシュカードを用いて不正にATMから現金を引き出した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

ATM

【事例】

愛知県内の大学生Aさんは、SNS上で「短時間で稼げるバイト、ホワイト案件!」というウェブ広告を見かけ、それに応募しました。
その結果、岐阜県内の高齢女性の名義のキャッシュカードを使用して、コンビニエンスストアのATMから現金400万円を盗んだ容疑、いわゆる特殊詐欺事件における「出し子」の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は、突如Aさんと連絡が取れなくなったことを不安に思い、警察に相談に行ったところ、「詳細は言えないがAさんは現在逮捕されている」と知らされました。
そこで、Aさんの両親は、事件の詳細を知るべく、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【出し子行為による窃盗・詐欺事件での弁護活動】

今回のような窃盗・詐欺事件で逮捕された場合、まず早期の身体解放を目指します。具体的には、逮捕後に勾留手続に進まないよう、逮捕後直ちに、弁護士が逮捕された者と面会して直接事件の内容を聴取することで、今後の事件の見通しを示し、取調べへの対応を検討します。
逮捕は、最長72時間の時間制限があり、その後、検察官が行う勾留請求により、裁判所が勾留決定を出せば、10日間から20日間も身体拘束が続くことになり、もしも拘束された場合には日常生活に大きな支障が出る可能性が高いです。そこでこれを阻止するために、弁護士は、検察官や裁判官と交渉し、逮捕後の勾留を阻止するための主張を行う勾留決定に対して準抗告を行うなど、釈放に向けた働きかけを行います。
次に被害者との間での示談交渉を行い、可能であれば早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や裁判を経ても執行猶予判決を受ける可能性を高めうるといえます。
また、起訴され正式裁判となった場合であっても、被害者の方との示談が成立した場合はその事実を裁判所に主張し、これに加えて、被害弁償が済んでいること等を主張して、執行猶予判決の獲得を目指します。
刑事処分の軽減のためには、迅速かつ適切な弁護活動が不可欠ですので、お困りの場合は速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、強盗事件の解決実績も豊富です。
ご家族がひったくり強盗事件を起こし、逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談しましょう。

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