刑の一部執行猶予に強い弁護士!大阪府茨木市の万引き事件で逮捕なら
刑の一部執行猶予に強い弁護士!大阪府茨木市の万引き事件で逮捕なら
Aは、大阪府茨木市のスーパーで万引きしたことが防犯カメラから発覚し、窃盗罪の容疑で大阪府茨木警察署に逮捕された。
Aは、過去に数件、万引きで捕まった経験があることから、実刑判決が出される可能性があると感じていた。
Aは、今後どのような処分になるか不安に思い、接見に訪れた刑事事件専門の弁護士に相談することとした。
(フィクションです。)
~刑の一部執行猶予となる場合~
刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪が規定されています。
Aの行ったような万引き行為は、この窃盗罪に該当する犯罪です。
あまり一般的には認知されていないかもしれませんが、執行猶予には「刑の全部の執行猶予」の他に、「刑の一部執行猶予」があります。
「刑の一部執行猶予」とは、犯罪者が刑の一部の執行を受けた後、残りの刑の執行を一定期間猶予することを認めることです。
刑法には、以下のような一部執行猶予の規定があります。
・刑法第27条の2 第1項
「次に掲げる者が3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるときは、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができる。」
1号「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
2号「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者」
3号「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
今回の事例のAについても、上記の要件にあてはまれば、刑の一部の執行猶予が獲得できる可能性があります。
しかし、今後自身がどのような刑事処分になるかは、事件の内容や、過去の前科などにより様々ですので、一概には言えません。
ご自身の刑事処分がどうなるか心配な方は、刑事事件に詳しい弁護士にご相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、窃盗事件の執行猶予の可能性にについても安心してご相談いただけます。
まずは0120-631-881から、初回無料相談や初回接見をお申し込みください。
(大阪府茨木警察署までの初回接見費用:3万6,500円)