【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ

2018-11-30

【刑の一部の執行猶予】クレプトマニア窃盗事件は神戸の刑事弁護士へ

Aは、神戸市中央区にあるブランド店において、店員の隙を見てバッグ(5万円相当)を店外に持ち去って逃走した。
通報を受けた兵庫県生田警察署の警察官は、Aを窃盗罪の容疑で逮捕した。
なお、Aは万引き行為を繰り返しており、以前に窃盗罪で執行猶予判決を受けたことがあった。
Aの家族は、少しでもAの刑罰を軽くすることはできないかと、弁護士に相談をすることにした。
(本件はフィクションです。)

~クレプトマニアと刑の一部の執行猶予~

本件Aのように窃盗行為を繰り返してしまう人の中には、薬物中毒者のように、依存症によって罪を犯してしまう人も存在します。
このような窃盗依存者は窃盗症、クレプトマニアなどと呼ばれることもあります。
本件のようなクレプトマニアの方の場合、前科前歴が多く存在することも多く、そうしたケースでは刑の全部執行猶予を獲得することは極めて難しいと言えます。
この場合、弁護士としては、刑の一部の執行猶予を目指す弁護活動を行うことが考えられます。

これまで刑法の規定上、全部執行猶予にならなければ保護観察をつけることはできず、刑期満了後に適切な治療等を受けることのないまま再び犯罪に手を染めてしまうことなどが問題視されていました。
刑の一部の執行猶予は、こういった事態に対処するために平成28年施行の改正刑法によって導入された新制度です。
刑の一部の執行猶予とは、禁錮以上の刑に処せられたことがない者や禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者など、一定の要件を満たした者が、「犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ、相当であると認められるとき」に、その刑の執行の一部を猶予する制度です(刑法27条の2第1項)。
刑の一部の執行猶予中には保護観察を付すことができることから、更生施設への入所等により円滑な社会復帰や更生を図ることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
クレプトマニア窃盗事件にお悩みの方、刑の一部の執行猶予について相談したいという方は、まずは弊所弁護士までご相談ください。
兵庫県生田警察署までの初回接見費用:34,700円

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