神戸市灘区のペットの連れ去り事件 窃盗罪・占有離脱物横領罪に強い弁護士

2018-07-21

神戸市灘区のペットの連れ去り事件 窃盗罪・占有離脱物横領罪に強い弁護士

Aは、神戸市灘区の公園を散歩しているときに、一匹の犬を見つけました。
Aはその犬を大変気に入り、リードもついていなかったことから、自分のペットにしようと家に持ち帰りました。
しかし、実はその犬はBのペットであり、Aの家にいた犬を見つけたBは、兵庫県灘警察署へ連絡しました。
そして、Aは警察署で取調べを受けることになりましたが、その前に、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクション)

ペットの刑法上の扱い

違和感のある方もいらっしゃるでしょうが、ペットなどの動物は、刑法上は「物」として扱われます。
場合によっては動物愛護法などの特別法が適用されることもありますが、ペットを傷つければ刑法上は器物破損罪となりますし、ペットを盗めば他人の物を盗んだことになるため、窃盗罪となります。
今回のケースでは、飼い主がペット近くなどにいたとして飼い主に占有があり、その占有を奪った時には窃盗罪、逃げたペットであったなど飼い主の占有を離れていた場合には占有離脱物横領罪となることが考えられるでしょう。

窃盗罪(刑法第235条)
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

占有離脱物横領罪(刑法第253条)
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料

弁護士の活動

上記のように、今回のようなケースでは、ペットに対して飼い主の占有があったかどうかで成立する犯罪名が変わり、量刑が大きく変わってしまいますので、その点を争っていくことができます。
他にも、窃盗罪占有離脱物横領罪のように他人の物を自分の物にしてしまった場合には、被害者が存在しますから、その被害を弁償し、示談を締結するといった活動があります。
このような弁護士の活動によって、不起訴処分を目指したり、略式罰金などによってより早く事件を解決したり、刑罰を軽くしたりすることができる可能性が高まります。
また、警察の介入前ならば、事件化を回避することができる可能性もあります。

まだ刑事事件化していないような場合でも、被害者から告訴するなどと言われている場合は、弁護士が示談交渉に動くことができますので、お気軽に無料法律相談のご予約をお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が在籍しておりますので、窃盗罪占有離脱物横領罪などについての示談交渉の経験も豊富です。
無料法律相談初回接見のご予約は0120-631-881で受け付けております。
兵庫県灘警察署までの初回接見費用 35,600円

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