コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

2022-05-02

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で逮捕

コンビニでSサイズカップにМサイズ分のコーヒーを入れた男が窃盗罪で警察に逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

4月13日、福岡県糸島警察署は、コンビニにおいて、Sサイズのコーヒーを購入し店員から手渡されたSサイズカップに、セルフ式のコーヒーメーカーから、Мサイズ分のコーヒーを入れたとして、70代の男性を窃盗罪逮捕したようです。
逮捕された男性は、以前から同様の行為を繰り返しており、コンビニからの被害届を受けた福岡県糸島警察署がコンビニを警戒している目の前でも犯行に及び、現行犯逮捕されたとのことです。
(4月14日に配信された讀賣新聞オンラインニュースから抜粋)

窃盗罪

他人の財物を窃取すると窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪に限らず、過失犯を除くと、犯罪が成立するには「故意」が必要です。
刑法上の故意とは、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合を意味します。

最近は、レジで店員にサイズや種類を申告して、その分の代金を支払ってコーヒーを入れるカップを受け取り、コーヒーメーカーを自ら操作してカップにコーヒーを入れるシステムのコンビニが増えていますが、購入したサイズよりも大きなサイズのコーヒーを入れた場合でも、間違えてボタンを押してしまったのであれば、窃盗の故意がないので刑事責任を問われることはありませんが、わざと大きいサイズのボタンを押して多くのコーヒーを入れたのであれば、故意が認められて窃盗罪となります。

報道によると、今回の事件で逮捕された男性は、同じコンビニで何度か犯行を繰り返しており、コンビニ側も店内に注意の貼り紙をして対策をしていたにもかかわらず今回の犯行に及んで逮捕されているので、故意を否定するのは難しいでしょう。

コンビニのコーヒーを巡る事件

今回の事件は、コンビニのコーヒー代金という被害額の少ない窃盗事件にも関わらず、警察が逮捕にまで踏み切っていたことからネットニュース等で大きく取り上げられましたが、実はコンビニのコーヒーを巡る事件は今回が初めてではありません。
同じ福岡県内ですと、数年前に、100円で購入したコーヒーのカップに、150円のカフェラテを入れたとして刑事事件化された事件もあります。

このコラムをご覧の方で、窃盗事件にお困りの方は、是非一度「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル0120-631-881

にて、24時間、年中無休で承っております。

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.