神戸市の窃盗事件で逮捕 執行猶予の獲得を得意とする弁護士

2015-10-08

神戸市の窃盗事件で逮捕 執行猶予の獲得を得意とする弁護士

神戸市在住の40代無職のAさんは、飲食店のトイレに置き忘れられたBさんの財布を持ち去りました。
そして、店員に現行犯逮捕され、兵庫県警長田警察署に引き渡されたAさんは、窃盗罪で起訴されました。
Aさんは、以前に別の窃盗事件執行猶予判決を受け、このとき執行猶予期間中でした。

この事件は架空のものです。

~執行猶予の取消し~

執行猶予期間中に犯罪を犯した場合、その犯罪について裁判所が禁固以上の実刑の言渡しをしたときには、執行猶予は必ず取り消されます。
しかし、その犯罪について裁判所が罰金刑の言渡したにとどまった場合には、必ずしも執行猶予が取り消されるとは限りません。

~罰金刑を獲得するために~

今回は執行猶予を回避すべく罰金刑を獲得する方法をご紹介しましょう。
検察官が、罰金刑を裁判所に求刑する場合、起訴と同時に略式命令を請求することが多いです。
これに対して、検察官がこの請求をせずに懲役刑を求刑した場合、裁判所は罰金刑にしない場合が多いです。

そこで、罰金刑を獲得するために、検察官にこの略式命令を請求するよう、被疑者を刑務所に収容する必要がないことを説明することが考えられます。
なお、罰金刑を獲得するには、その犯罪について、罰金刑が法定刑として法律で定められていることが必要です。
窃盗罪は刑法235条において「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められているため、罰金刑を獲得できる可能性があります。

執行猶予中に罪を犯したが、執行猶予を取り消されたくないとお考えの方は、評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
なお、逮捕されてしまった方に対しては、初回接見サービスを行っております。
(兵庫県警長田警察署 初回接見費用は38,300円)

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