神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

2016-07-19

神戸市の窃盗事件で通常逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aの逮捕容疑は、金品窃取の目的で、神戸市垂水区のB方に無施錠の窓から侵入し、同所において、家人の不在中、B所有の鞄3つ及び時計2つ(時価合計約13万円相当)を窃取したことです。
兵庫県警垂水警察署の警察官に通常逮捕された後、神戸地方検察庁に送致されました。
Aは、現在すでに起訴され、公判中です。
(フィクションです)

~窃盗事件で執行猶予にしてもらえるためには~

Aが検察官により起訴される前の段階で、被害者であるBと示談交渉を行い、Bが納得して示談を締結することができれば、不起訴となった可能性はあります。
しかし、今回の事案では、すでに起訴されてしまっていますから、不起訴で事件を終わらせるという目的は叶いません。
Bと示談をしていない状態で起訴されていますので、Aとしては執行猶予にしてもらい、猶予期間に犯罪をしないことで前科を回避することができます。
もっとも、前述のように、通常は起訴される前の段階でBと示談交渉をするべきですが、事情によってできないこともあり得ます。
たとえば、被害者が示談交渉に応じない場合や交渉には応じてくれたが示談金などの面で交渉が決裂した場合などがこれに当たります。

しかし、被害者との示談交渉がうまくいかなかったからといって、必ず実刑判決又は罰金刑を受けるというわけではありません。
執行猶予は、
・被告人の反省の程度
・被告人の再犯の可能性
・被告人の生活環境
などのありとあらゆる事情を考慮した結果、裁判所が被告人に対して刑の執行を猶予することが妥当であると判断された場合に認められます。

どのような事情をどのような形で裁判所に対して説得していくかによって、当然結論は異なってきます。
つまり、依頼する弁護士の説得の方法如何によって、執行猶予を獲得することができるか否かが決まるといっても過言ではありません。
神戸市の窃盗事件執行猶予につきお困りの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)

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