共犯の万引き事件は弁護士へ~福岡市西区の逮捕ならすぐ相談
共犯の万引き事件は弁護士へ~福岡市西区の逮捕ならすぐ相談
20代のAは、友人のB、Cと一緒に、福岡市西区の商業施設で、人気のゲームソフトを万引きしようと計画した。
しかし、万引きを実行しようとした日に、BとCは待ち合わせ場所に現れたものの、Aは来なかった。
BとCがAに連絡したところ、Aは「待ち合わせ場所には行かない」と答えたため、BとCは、A抜きでゲームソフトを万引きした。
その万引き行為を店員に目撃されたことで事件が発覚し、福岡県西警察署はB、Cを万引きの窃盗罪で逮捕し、取調べからAが関与していることが判明したため、Aも逮捕された。
(フィクションです。)
~「共同正犯からの離脱」が認められるか~
刑法60条には、「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯の規定がされています。
共同正犯が成立すると、一部しか犯罪行為に加担していなくても、全部の責任を負うことになります。
共同正犯がなぜ処罰されるのかというと、相互に利用補充し合って犯罪を実行するからです。
そこで、「共同正犯からの離脱」が認められるためには、相互に利用補充する関係が解消されなければならないと解されます。
では、今回の事例では「共同正犯からの離脱」が認められ、Aは万引きの窃盗罪の刑罰を免れることができるのでしょうか。
Aは、自ら万引きの犯行を計画しています。
また、BとCの万引きを阻止するなどの措置をしていませんので、相互の利用補充関係が解消されたこととはならない可能性があります。
したがって、「共同正犯の離脱」は認められないと考えられ、Aは万引きの窃盗罪の刑罰を負うこととなりえます。
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
万引きでも、前科などがある場合、執行猶予の付かない懲役刑となる可能性もあります。
その場合だと、過去の裁判例によると、おおむね懲役10か月から2年となるケースが多いです。
たかが万引きとは思わず、早期に窃盗事件に強い弁護士へ相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っております。
共同正犯のような複雑な問題は、刑事事件のプロである弁護士に相談しましょう。
弊所の弁護士による初回無料の法律相談をご希望の方は、予約用フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(福岡県西警察署までの初回接見費用:3万7,100円)