京都市山科区で建造物侵入窃盗事件

2019-11-26

京都市山科区で建造物侵入窃盗事件

京都市山科区建造物侵入窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事件】

Aさんは仲間2人と京都市山科区内にある店舗に侵入し,店内にあった金庫を盗みました。
Aさんらの行為はお店に設置された監視カメラに捉えられており,被害届を受けた京都府山科警察署が捜査を開始しました。
現在Aさんらは窃盗罪建造物侵入罪の容疑で逮捕され取調べを受けています。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

Aさんらは店舗内の金庫を盗み出しています。

ここで考えられるのが窃盗罪(刑法第235条)の適用です。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の対象となる財物とは,有体物である動産のことを意味します。
この動産の金銭的ないし経済的価値の有無は問われません。
そして「窃取」とは,占有者の意思に反して財物に対するその占有を排除し,その財物を自己の占有下に移す行為であり,「占有」とは現実に物を支配している状態を意味します。

どのような場合に占有があると認められるかは一概には言えませんが,過去の裁判例では,海中に落した物(最決昭和32・1・24・刑集11巻1号270頁)やバス待合所に一時的に置き忘れたカメラ(最判昭和32・11・8刑集11巻12号3061頁)などで所有者が意識していたり置いた場所をすぐに思い出して取りに戻ったりした場合にはその占有が認められています。
逆に,広大な湖沼に逃げ出した鯉(最決昭和56・2・20刑集35巻1号15頁)や大規模スーパー内の6階で置き忘れたが被害者が思い出して10分後に取りに戻った財布(東京高判平成3・4・1判時1400号128頁)について,その占有を否定した裁判例があります。

以上の裁判例を見ると,裁判所はその物が意識して置いてあるように見えることを重視して占有の有無を認定しているといえます。
具体的には以下のようなものを基準としていると考えられます。

①場所
自宅や自己の管理する場所内か,一般に人がその物を意識して置く場所かなど

②物自体の特性
忘れやすい物か,高価な物か,大きいか等

今回のケースについて考えると,たとえ店舗が無人であっても,店舗が誰かの管理下にある状態である場合,店舗内の物は管理者の占有下にあると判断されることになると思われます。
よって,他人の占有下にある金庫を盗み出したAさんらの行為は窃盗罪に問われる可能性が非常に高いです。

【建造物侵入罪】

窃盗罪に加え,今回のAさんらについては建造物侵入罪に問われる可能性もあります。
建造物侵入罪は住居侵入等罪として刑法第130条前段に規定されています。

刑法第130条
正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し…た者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

「人の看守する」とは,管理人や監視人がいたり,鍵がかけられているなど,現実に人が支配・管理している状況にあるという意味です。
また,「侵入」とは,住居権者またはその委任を受けた看守者等の意思(推定的意思を含む)に反して,住居等の領域に立ち入ることと理解されています。
違法な目的を隠しての住居権者等の承諾を得た場合も,真意に基づく承諾ではないため建造物侵入罪の成立が認められています。

【建造物侵入窃盗事件の弁護活動】

まず,Aさんらは逮捕されてしまっているため,早期の身体拘束状態からの解放を目指すことが考えられます。
逮捕やそれに続く勾留は,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあることが条件となっています。
なので,これらのおそれがないことを示すことで勾留状請求や延長を阻止することが期待できます。

また,窃盗事件の場合,被害者に対して盗品を返還したり損害を賠償することなどによって示談を成立させることで,不起訴処分や執行猶予の獲得を狙える場合が多くあります。
示談についても弁護士を介して行うことでより円滑に交渉を進めることが期待でき,依頼者様の希望に沿う結果を得られる可能性を高めることができます。

窃盗事件建造物侵入事件の被疑者となってしまった方,ご家族やご友人が京都府山科警察署に逮捕されてお困りの方はお早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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