万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士

2018-11-22

万引きが強盗に…埼玉県松伏町の事後強盗事件に強い刑事弁護士

埼玉県松伏町に住むAはある日、出来心から近くのスーパーマーケットで日用品など約5千円分を万引きしてしまいました。
その様子を見ていた店員が、Aを捕まえようとAに声をかけながら追いかけました。
すると、Aは追いかけてくる店員に対して殴りかかり、逃走しました。
その様子は防犯カメラに映っており、Aは事後強盗罪の容疑で埼玉県吉川警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~事後強盗~

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、
1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため
上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。

~弁護士の見解を聞く重要性~

万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
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