【事例解説】万引きが発覚も微罪処分に
スーパーでの万引きが発覚し警察署で取り調べを受けたものの微罪処分で終わった事例を参考に、微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
主婦のAさんは、金銭的な困窮や日頃のストレスから、普段利用しているスーパーで食料品(約3000円分)を万引きしてしまいました。
Aさんの不審な動きに目をつけたスーパーの警備員がAさんに声をかけたことがきっかけとなり万引きが発覚しました。
スーパーの店長に警察を呼ばれ、Aさんは警察署で取り調べを受けました。
取り調べでは、Aさんが犯行を認め真摯な反省を示し、被害店舗への被害弁償なども済ませていたことから被害店舗の店長の処罰感情も軽微であり、Aさんの夫が身元引受人になってくれたという事情から「微罪処分」として処理されました。
微罪処分とは
微罪処分とは、例外的に検察官への送致を行わずに警察限りで事件を終結させる処分のことを言います。
刑事訴訟法246条では、「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定めのある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められており、司法警察員が犯罪の捜査をした事件については、原則として検察官に送致することになっています。
しかし、同法246条但し書きでは「但し、検察官が指定した事件については、この限りではない。」と規定されており、検察官が指定した事件については例外が設けられています。
この例外に当たる事件が、微罪処分で事件が終了する事件になります。
微罪処分になると、逮捕・勾留などの身体拘束を受けることがなく、前歴は残るとしても前科がつかないなど被疑者にとってはメリットが多くあります。
しかし、微罪処分で事件が終わるためには、いくつかの条件があり、初犯だからといって微罪処分で終わるわけではありません。
微罪処分になる条件とは
微罪処分になる事件としては「検察官が指定した事件」です。
どのような事件が検察官が指定した事件になっているかは都道府県ごとに異なり、条件は公表されていないため不明です。
しかし、これまでの処分の経緯からある程度、罪名や事情は予測することができます。
微罪処分の対象となる罪名は、主には窃盗、暴行、傷害、詐欺、横領、盗品等関与があげられます。
事情としては、①犯情が軽微であること、②被害が軽微であること、③被害の回復がなされていること、④真摯な謝罪がなされていること、⑤被害者の処罰感情が低いこと、⑥身元引受人などがいることなどが挙げられます。
万引きで警察から取り調べを受けることになったら
万引きが発覚し警察から取り調べを受けることになったら、いち早く弁護士に相談することをお勧めします。
早急に被害者との示談交渉や周囲の環境調整をして微罪処分で事件が終結するように働きかけることができます。