【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
【万引き事件で勾留】東京都港区の窃盗事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは、東京都港区内のスーパーで、総菜(2000円相当)を手提げバッグの中に入れ、そのまま精算せずに玄関を出たところ、スーパーの警備員に呼びとめられ、万引きが発覚してしまいました。
その後、通報を受けて駆け付けた警視庁愛宕警察署の警察官に窃盗罪の疑いで現行犯逮捕され、そのまま勾留されてしまいました。
(フィクションです。)
~逮捕・勾留による身体拘束~
万引きなどをして現行犯逮捕されれば、最長で72時間身体拘束されることになります。
この72時間の内訳は、逮捕から検察への送致までの48時間(刑事訴訟法第203条1項、216条)、検察が送致を受けた時から勾留を請求するまでの24時間(同法205条1項、216条)となっています。
いったん裁判官が勾留を認めると、原則10日間(同法208条1項、216条)、延長が認められればさらに10日間(同法208条2項、216条)もの間身体拘束を受け続けることになります。
逮捕・勾留による身体拘束を受けているうちは登校・出勤できないので、時間が経てば経つほど、社会的地位に影響が出ることになります。
~勾留への不服申し立て~
逮捕後の勾留に対しては、「準抗告」(刑事訴訟法429条)という不服申立て手段が用意されています。
これは、裁判官が単独裁判官の資格でした裁判(命令)に対する不服申し立てのことをいい、勾留に対して不服申し立てをする場合は、刑事訴訟法第429条1項2号に基づき勾留の取消し・変更を求めることになります。
実務において捜査中に裁判官が勾留を認めることを「勾留決定」ということがありますが、厳密には第一回公判期日までは「決定」ではなく「命令」に属する裁判です。
したがって、勾留への不服申し立てをする場合には準抗告によることになります。
法律上は被疑者本人でも勾留に対する準抗告は可能です。
しかし、勾留による身体拘束を受けながら自分に有利な証拠を収集し、かつ、効果的な準抗告申立書を作成するのは極めて困難です。
だからこそ、法律の専門家である弁護士に積極的に動くよう依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
万引き事件の逮捕・勾留にお困りの際は、是非ご相談ください。
(警視庁愛宕警察署までの初回接見費用:36,300円)