三重県の窃盗事件で逮捕 刑罰に詳しい弁護士
三重県の窃盗事件で逮捕 刑罰に詳しい弁護士
主婦のAさんは、三重県伊勢市内のスーパーやコンビニで窃盗行為を繰り返していました。
三重県警伊勢警察署が検挙した11月の窃盗事件の刑事裁判が、津地方裁判所で開かれました。
Aさんは、有罪判決の言い渡しを受け、30万円の罰金に処せられました。
(フィクションです)
~窃盗罪の刑罰に影響を与える事情~
窃盗罪と言う犯罪は、一般的によく知られている犯罪の1つだと思います。
そのため、いったいどのような行為が窃盗罪にあたるのか、ということの説明はあまり必要ないでしょう。
ところが、「窃盗事件でどのような事情があると刑罰が重くなるのか」ということについては、意外と知られていないと思います。
そこで今回は、窃盗事件で被告人が受ける刑罰(罰金刑と懲役刑)に影響を与える事情をご紹介したいと思います。
まず窃盗罪の刑罰の重さを決める際に基本となるのは、「被害金額」と「窃盗行為の回数」です。
このうち「被害金額」が高ければ、「窃盗行為の回数」が少なくても刑罰は、重くなります。
たった一回の窃盗行為で即、実刑判決という可能性も考えられます。
一方、「被害金額」が安くても「窃盗行為の回数」が多ければ、窃盗罪で科される刑罰は重くなってしまいます。
上記の事例におけるAさんのように窃盗行為を繰り返していれば、情状酌量の余地は減ってしまうのです。
また窃盗行為に及んだ「動機」も刑罰の重さを決める重要なファクターです。
遊び感覚・ゲーム感覚での窃盗であれば、当然、常識的に考えてその行為に対する非難は厳しくなるでしょう。
それに対して、食べるものに困りやむを得ずということであれば、厳しい非難もはばかられる面があると言えます。
なお、ここではあくまでファクターをご紹介したに過ぎません。
実際の刑事裁判では裁判官がこれらのファクターをどう評価するかが最も重要なのです。
その点は、弁護士が刑事裁判で行う弁論に左右されます。
とすると、窃盗事件でもどのような弁護士に事件を任せるかが、大事なポイントになってきますね。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件にも強い弁護士事務所です。
「罰金で済ませたい」「懲役は回避してほしい」などという窃盗事件の被告人の要望にも全力で応えてきました。
刑事弁護の経験・実績は十分の法律事務所です。
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(三重県警伊勢警察署の初回接見費用 12万5920円)