三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士

2016-03-03

三重県津市の組織的な窃盗事件 捜索、差押えに強い弁護士

三重県津市在住のAは、久々に会った知り合いBから、喫茶店で貴金属を盗んで金を稼がないかと持ち掛けられた。
ちょうど金策に窮していたAは、これ幸いとBの話に便乗し、津市内の宝石店に侵入し、貴金属を窃取した。
Aは犯行後、Bにその貴金属を渡し金を受け取った。
後日、三重県警津警察署の警察官がA宅を訪れ、捜索差押え令状を示したうえで、Aの携帯、パソコン、メモ等数点を押収していった。
警察官がAの通信機器を押収したのは、Bを含め貴金属窃盗を行っている組織の構成メンバーをすべて把握したかったからである。
本件の捜索差押えにより、ひどくプライバシーを侵害されたと感じたAは、津市の刑事事件でも対応してくれる評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

捜索差押えというと、殺人事件に使われた凶器のナイフ等を思い浮かべるかもしれません。
もちろん凶器のナイフは殺人に使われたものですので、犯罪の「証拠物」(刑事訴訟法99条1項)として押収できます。

では、今回のように、携帯、パソコン等の通信機器や一見関係なさそうなメモを差し押さえることは許されるのでしょうか。
同項は、「証拠物」以外にも「没収すべき物と思料するもの」の差押えも認めています。
今回のような集団窃盗の事案では、実行犯と首謀者が携帯、パソコンなどでメールや通話をしている可能性があります。
ですので、パソコン、携帯は「没収すべき物」に当たるといえそうです。

しかし、今回Aは、喫茶店で会って犯行を持ち掛けられています。
通信機器を一切使ってないのに、プライバシー情報が大量に保存されているパソコンなどを、差し押さえられるのは、納得できないでしょう。
そんな時は、準抗告という制度によって不服を申し立てることができます。
準抗告は、刑事事件に強い弁護士に依頼しましょう。
豊富な経験と知識、能力が成功のカギを握ります。

携帯、パソコンなどを押収されてしまったが、どうも納得できないという方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
初回の法律相談は、無料相談を実施しております。
弁護士を選任するかどうかは、ご来所いただいて共に考えてまいりましょう。
また、捜索差押えを受けた、逮捕されてしまった場合には、弊所の頼れる弁護士にお任せください。
お気軽にご相談ください。
(三重県津警察署への初回接見費用:4万2700円)

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