名古屋の窃盗事件 逮捕の弁護士

2015-08-20

名古屋の窃盗事件 逮捕の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の弁護活動にも精通しています。
なぜなら、刑事事件を専門にしている弁護士事務所だからです。
窃盗事件で逮捕されてしまったという場合も慌てずに、まずは弊所にご相談ください。
今回は、逮捕に関する基礎知識についてご説明したいと思います。

逮捕には、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕の3種類があります。
どれも犯罪行為を行った疑いがあり、身柄拘束する理由がある場合に認められる身柄拘束処分です。
被疑者(容疑者)を逮捕した場合、最長72時間の身柄拘束が認められます。

以下では、各逮捕手続きの相違点について説明します。
まず通常逮捕は、ほかの2つと異なり、逮捕時に裁判所が発布した逮捕状がなければなりません。
ただし、逮捕時に逮捕者の手元に逮捕状が無くても、急速を要する場合は、例外的に通常逮捕が認められることもあります。

次は緊急逮捕についてです。
緊急逮捕は、一定の重大犯罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があり、急速を要するため裁判官に逮捕状の請求ができない場合に認められます。
通常逮捕と異なり逮捕のきっかけにできる犯罪に制限があります。
また、その疑いの程度もより高度でなければなりません。
しかし、この手続きによれば、逮捕状なく、被疑者を逮捕することが可能になります。
なお、緊急逮捕後には、直ちに逮捕状を請求しなければなりません。

最後は、現行犯逮捕です。
現行犯逮捕は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった被疑者を逮捕する場合に認められます。
緊急逮捕と同じく、逮捕時に逮捕状を必要としません。
現行犯逮捕の大きな特徴は、一般人にも逮捕する権限が認められていることです。
一般人による現行犯逮捕のことを特に「私人逮捕」と言います。
私人逮捕をした場合は、逮捕した被疑者を直ちに地方検察庁や警察官などに引き渡さなければなりません。

大切な人が窃盗事件逮捕されてしまったら、すぐに弁護士を付けてあげてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、いつでもご相談をお待ちしております。

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