名古屋の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-08-23

名古屋で窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

今回は窃盗罪占有離脱物横領罪との違いを架空の事案を基に説明します。

名古屋市千種区在住の20才会社員のAさんは、愛知県警千種警察署窃盗罪で逮捕されました。
同署によれば千種区のレストランCのトイレに置き忘れられているBさんのバックを誰にも断りなく持ち去ったそうです。
 
置き忘れた物を持って帰る行為については、窃盗罪か占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
窃盗罪を犯した場合、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられます。
占有離脱物横領罪を犯した場合、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処せられます。
このように、占有離脱物横領罪の方が刑が軽くなる可能性があります。
 
窃盗罪と占有離脱物横領罪とは、「盗まれた物を支配している人がいるか」どうかによって区別されます。
例えば、上記の事件のようにレストランCのような場所にバックを置き忘れた場合は、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
なぜなら、BさんまたはレストランCがBさんのバックを支配していると考えることができるからです。
一方で、Bさんが公園にバックを置き忘れて長時間放置してしまったような場合は、占有離脱物横領罪が成立する可能性が高いと言えます。
こうした状況では、バックがBさんやBさん以外の人の支配下にあるとは考えにくいためです。

窃盗罪で逮捕されてしまった場合でも、不起訴として、前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
そのためには、まず弁護士を介して、窃盗被害者への謝罪・被害弁償し、示談を成立させることを目指しましょう。

あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件を専門とする法律事務所で、窃盗事件にも強い法律事務所です。
初回の法律相談は無料で行っています。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスを行っています。
窃盗事件で不起訴処分にしてほしいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律所までご相談ください。

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