名古屋の窃盗事件で逮捕 自白の排除を求める弁護士

2016-03-30

名古屋の窃盗事件で逮捕 自白の排除を求める弁護士

名古屋市緑区在住のAは金に困り、自宅付近のV宅に侵入し、生活のための少額の現金を盗んだ。
折から、緑区内で頻発する住居侵入窃盗事件の捜査をしていた愛知県警緑警察署の捜査官は、V宅で指紋を採取した結果、前科のあるAの指紋が検出されたため、Aを窃盗の容疑で逮捕した。
V宅以外の十数件もAの犯行に違いないと考えた捜査官は、Aに自白をするように迫った。
当初Aは、V宅以外の件の犯行推定時刻にアリバイがあると、自白を頑なに拒否していたが、「お前のアリバイは嘘だと妻が言っている」と捜査官が虚偽を述べたため、Aは自白するに至った。
十数件すべての窃盗について、刑事裁判にかけられてしまったAは、公判で改めて、無罪を勝ち取るため、名古屋でも有数の刑事事件専門の法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです。)

~捜査官に騙されて自白してしまったら~

今回の事案でいうと、捜査官はAの自白と被害者の被害届など以外には、何らAが行ったという物的証拠を持っていないようです。
すると、Aの自白が裁判で使えなければ、Aを有罪とできないはずです。
事案においてAは捜査官に嘘をつかれて自白してしまっています。どうにかしてAの自白が証拠となることを阻止できないでしょうか。

刑事訴訟法319条1項は、「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」としています。
この条文の存在意義は、虚偽の疑いのある自白を刑事裁判から排除して、誤審や冤罪を防ぐという点にあります。
上記の事案ではAは妻がアリバイを証明してくれることを頼りに自白を頑なに拒否しているのです。
すると、妻がアリバイを証明してくれないと落胆した上に、苛烈な取調べに会えば、嘘の自白をしてしまうかもしれません。
ですから、今回のAの自白は、任意にされた者でない疑いのある自白であるといえ、証拠とすることはできなくなりそうです。

このように、違法なあの手この手で自白をするよう仕向けられることがないわけではありません。
虚偽の自白をするよう促されたり、また虚偽の自白をしてしまった場合には、なるべく早くあいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までご連絡ください。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:3万7800円)

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