名古屋の親子で窃盗事件 逮捕は免れないか?

2016-05-02

名古屋の親子で窃盗事件 逮捕は免れないか?  

名古屋市緑区在住のAは、日頃から娘のB(13歳)に対して殴る、蹴る、罵る等の心理的、物理的虐待を行っていた。
そのため、Bはいう事に少しでも反すれば何をされるかわからないと極度にAに対して畏怖する状態となっていた。
ある日、自動車で外出中Aはタバコが欲しくなったことから、Bに対して店からタバコを盗んでくるよう言いつけた。
Bは窃盗を行う事は悪い事だと認識していたが、Aに歯向かうとまた暴行を加えられるかもしれないと恐れ、仕方なく店からタバコを盗んだ。
Bはタバコをカバンに入れるところを店主に見られていたため、あえなく現行犯逮捕されてしまった。
Bが取調べ中にAに命じられたと明かしたため、Aも窃盗の容疑で逮捕された。
Aは、自分自身は窃盗を行っていないのに逮捕されたり有罪になったりする覚えはないと争うため、名古屋で評判のいい弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

自分自身で犯罪行為を行っていなければ、刑事責任は問われないのでしょうか。
決してそんなことはありません。
他人を道具のように使って自分の犯罪を実現した場合や他人と共謀して犯罪を実行させる等した場合には、他人を利用した本人が犯罪を犯した張本人として処罰される可能性があります。

今回の様に、Bが極度にAを恐れて「犯罪を起こすしかない」という心理状態に陥らせた場合には、AにとってBは単なる犯罪の道具に過ぎなかったといえるでしょう。
ちょうど殺人を行うときの凶器のように考えていただくと分かり易いかと思います。
ですので、Aは窃盗で刑事裁判にかけられることから逃れる事は難しいと言わざるを得ません。

ところで、上の事案と異なりBが自分の意思で窃盗を行ったはどうでしょうか。
自分の意思で窃盗を行った場合には、AにとってBが殺人の凶器と同じような道具ということはできないでしょう。
むしろ、共犯者と表現するのが適切です。
ですので、AとBは共犯者として処罰されることになります。

今回の様な事案ではAは刑事責任を負わなければならないでしょう。
しかし、被害弁償や示談を成立させることで、刑責を軽くすることは可能です。
困ったときは、とりあえず弁護士にお任せください。
何としても実刑を避けたいときは、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
(愛知県警緑警察署への初回接見費用:3万7800円)

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