名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑を目指す弁護士
名古屋市中村区在住のAさんは、友人Bとともにひったくりの容疑で、愛知県警中村警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、「Bさんに誘われただけだ、いい場所は教えたけれどひったくり行為をしたのはBさんだけだ」と主張しています。
(フィクションです)
~幇助と減刑~
上記のAさんは実行犯のBさんにひったくりに適した場所を教えただけだと主張しています。
このような場合、Aさんも窃盗罪に問われてしまうのでしょうか。
刑法という法律には「幇助」(ほうじょ)という言葉があります。
幇助とは、実行犯が犯罪をしやすくするために手助けすることです。
例えば、上記の窃盗事件のように犯行場所を教えたり、目撃者が来ないように見張りをしたりすることも「幇助」になります。
したがって、Aさんには窃盗罪の幇助犯が成立する可能性があります。
一方で、刑法には「共同正犯」というものもあります。
これは、複数人がお互いに協力し合いながら犯罪を成し遂げるというものです。
Aさんも、場合によっては窃盗罪の共同正犯になってしまう可能性があります。
幇助犯と共同正犯には大きな違いがあります。
それは、刑の重さです。
窃盗罪の幇助犯の場合、減刑されて「5年以下の懲役」になるのです。
これを従犯減軽(従犯とは幇助犯のこと)といいます。
一方、共同正犯の場合、法定刑はそのままです。
したがって、「10年以下の懲役」です。
刑期が半分に減刑されるというのは、窃盗事件の被告人にとってはとても大きなメリットです。
そこで、弁護士としては「窃盗罪の幇助犯になるはずだ」と主張することになります。
しかし、幇助犯か共同正犯かは法的な判断を含む難しい問題です。
このような難しい問題は、刑事事件の専門家である弁護士に頼むべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
幇助犯による減刑を目指すことができるノウハウがある弁護士が在籍しております。
「他人から窃盗事件に誘われたが、幇助になるのか」
「幇助と共同正犯について詳しく聞きたい」
という方は、いつでも弊所までご相談ください。
逮捕されている場合には、初回接見サービスもご利用ください。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)