奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士

2016-05-12

奈良県のゴト行為で逮捕 無実を信じる弁護士

Aは、趣味のパチンコが高じて大負けを繰り返し、生活必需品の購入すら困難な状況に陥ってしまった。
Aはこのような状況を一気に打開するためにはパチンコで大勝ちするしかないと考えた。
しかし、今負けてしまうと取り返しがつかなくなると恐れたAは、ゴト行為を行い確実に設けられようにしようと企てた。
後日AはBとともに、行きつけのパチンコ屋Vに出向き、不正を行うことなく打ち始めた。
A、Bはそれぞれ当たりを出し、75枚、90枚のメダルを獲得した。
この時、AとBは隣同士の席に座っていた。

調子に乗ったAは、ゴト行為を行ったり普通に打ったりして、さらにメダル400枚を獲得した。
他方、Bは不正を行うことなく、さらに100枚のメダルを獲得した。
Vの店員は、Aを窃盗の現行犯逮捕した。
奈良県警桜井警察署は、Aと一緒にパチンコに興じていたBについても共犯の可能性があるとして取調べを行っている。
しかしBは、「自分は普通にパチンコを打っていただけ。Aのゴト行為については知らなかった。」と話しています。
後日、Bが無実を証明するために頼った弁護士は、奈良県桜井市で刑事事件に対応出来ると評判の弁護士でした。
(フィクションです。)

上のような事案で、Bは無実を勝ち取ることはできるのでしょうか。
確かに、Bは獲得したメダルは普通に遊んでいて出たものなので、Bのメダル獲得は極めて正当なものです。
しかし、それが事実としても、警察官や検察官に納得してもらえなければ、刑事裁判に至る危険から逃れられません。
刑事裁判に至れば、B自身は不正行為を行っていないとしても窃盗罪の罪責を負い刑罰を受ける可能性があります。
このような状況で経験の浅い国選弁護人に弁護を任せるのは、リスクが伴います。
確実に刑事裁判を避けたいというのであれば、刑事事件を専門に扱う経験豊富な弁護士を雇った方がいいでしょう。

こんな時は、迷わず刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。
弊所の弁護士は、窃盗事件のみならず刑事事件全般に精通しています。
ゴト行為は、紛れもなく犯罪行為です。
事件現場に一緒にいたことは、何らかの疑いを生じさせるのに十分な事情です。
自分はやってないから大丈夫と油断して、手遅れにならないようにしてください。
(奈良県警桜井警察署への初回接見費用:4万1800円)

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