奈良県の窃盗事件 上告にも強い弁護士

2015-11-22

奈良県の窃盗事件 上告にも強い弁護士

奈良県大和郡山市在住のAさんは、奈良県警郡山警察署窃盗罪の容疑で逮捕されました。
複数のスリ行為をしたという容疑です。
Aさんは一貫して無罪を主張していましたが、起訴された後、第一審・第二審ともに有罪判決が出ました。
Aさんは「まだ最高裁で争えるはずだ」と思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~上告とは~

以前のブログで控訴について紹介しましたが、今回は上告についてです。
上告とは、第二審判決に不服がある場合に、更なる上級裁判所に裁判を求めることです。
刑事事件の場合、上告審は必ず最高裁判所です。

法律上、上告できる理由が決められています。
①第二審判決に憲法違反または憲法解釈の誤りがある
②第二審判決が最高裁の判例違反
③最高裁判例がない場合には、大審院(明治憲法時代の最高裁)判例や高裁判例違反
が上告理由となります。

また、①から③以外に、法令違反や量刑不当の場合に「職権破棄」というのを求める上告も可能です。
この場合、第二審判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められれば、第二審判決は破棄されます。

このように、最高裁へ上告するためにはその理由が限られています。
また、最高裁は第二審判決までに認定された事実関係を元に法律判断をします。
例えば、今回の窃盗事件であれば、Aさんはスリ行為をしていないと主張していたとしましょう。
しかし、下級審で「Aさんは○月×日にVさんの財布を盗んだ」という「事実」が認定されてしまえば、最高裁はそれを前提に判断することになるのです。

「まだ最高裁で争える」と思っていても、実際は争えないこともあるのです。
また、仮に上告できるとしても、被告人やそのご家族にとっても長く苦しい戦いになる場合もあります。
上告できるのか、できたとして勝ち目はあるのか、ということは刑事事件に強い弁護士とじっくりと相談すべきであるといえるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
多数の刑事事件で培ったノウハウから、上告が認められる可能性などを示すことも可能です。
窃盗事件の第二審で有罪判決を受けたけれども、まだ争いたい」とお考えの方は、一度、弊所の弁護士にご相談ください。
丁寧に分かりやすく説明いたします。
(奈良県警郡山警察署 初回接見費用:4万700円)

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