奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士

2016-09-13

奈良県の窃盗事件で任意同行 携帯電話の充電と弁護士

Aは、奈良県奈良市学園南のコンビニにおいて、勝手に携帯電話の充電をしたとして、当コンビニの店長と口論になりました。
その場は言い逃れることが出来たAでしたが、後日奈良県警奈良西警察署の警察官から任意同行を求められる事態となりました。
当コンビニの店長が奈良県警奈良西警察署に被害届を提出したからです。
Aは、携帯電話充電したくらいで犯罪にはならない主張しています。
(フィクションです)

~コンビニで携帯電話を充電すると窃盗罪に当たるのか?~

刑法第235条は、他人の「財物」を窃取した者は窃盗罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するとしています。
コンビニの電気を勝手に使用すると窃盗罪になるというコンビニ店長の主張は、電気が「財物」にあたるという主張です。
一方でAが主張しているのは、窃盗罪における「財物」に電気は入らないということです。

この点については、刑法法第245条に規定があります。
同条において、電気は財物とみなすとしています。
つまり、電気も窃盗罪にいう「財物」に該当することになります。
したがって、上記の事例で問題となっているAの充電行為は、窃盗罪にあたるということになります。

このようにAの行為は、窃盗罪という犯罪になってしまします。
しかし、携帯電話充電を行うために使用しただけであれば、電力量はそれほど多くないと考えられます。
初犯であれば捜査段階でコンビニに対して謝罪をし、被害弁償を行うことで不起訴になる可能性が高いといえます。
事態を大きくしないためには、できるだけ早く適切な対応することが必要です。
弁護士のアドバイスの下で迅速かつ的確に行動を起こしていくのが賢明でしょう。
奈良県で窃盗事件を起こされた方は、任意同行に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(奈良県警奈良西警察署の初回接見費用:3万9000円)

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