【事例解説】年末年始で留守中の家に侵入して窃盗

2024-01-04

年末年始で留守中の家に侵入して窃盗をした疑いで警察に逮捕されたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

逮捕

事例紹介

事例のAさんは、年末年始に帰省や旅行のために留守にしている家侵入して金目の物を盗もうと思い、住宅街を歩いて回っていました。
Aさんは、帰省のために留守にしているVさんの家にピッキングで鍵を開けて侵入して、Vさんの家のタンスから現金を盗み出しました。
後日、帰省から戻ってきたVさんがタンスの中現金がないことに気が付いたことで、警察に被害届を出したところ、周囲の防犯カメラの映像からAさんに容疑がかかり、Aさんは住居侵入罪窃盗罪(侵入盗)の疑いで警察に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

侵入盗について

AさんはVさんの家に侵入して現金盗み出していますが、このように他人の住居に侵入して金目の物を盗み出す犯罪のことを「侵入盗」と表現することがあります。
侵入盗の場合、他人の住居に侵入した行為については刑法130条前段住居侵入罪が成立し、金目の物を盗み出した行為については刑法235条窃盗罪が成立することになります。
この住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗を行うために他人の家に侵入したという関係が認められますので、窃盗罪を実行するという目的のために住居侵入罪という手段を用いたとして、住居侵入罪と窃盗罪の関係は、刑法54条1項後段に規定されている牽連犯の関係になると考えられます。
住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯の関係になると、住居侵入罪と窃盗罪のうち「その最も重い刑により処断」されることになります。
住居侵入罪と窃盗罪の法定刑を比較すると、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていて、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっていますので、窃盗罪の方が法定刑が重いことが分かるかと思います。
そのため、事例のような侵入盗をしたとして住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕された場合は、窃盗罪の法定刑が適用されることになります。

ご家族が侵入盗の疑いで逮捕されたら

ご家族が侵入盗の疑いで警察に逮捕されたことを知ったら、いち早く弁護士に初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見をきっかけに正式に弁護士に弁護活動を依頼することで、逮捕された方の早期の身体の解放や、窃盗事件の早期解決といった可能性を高めることが期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は窃盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が侵入盗の疑いで警察に逮捕されてしまい、弁護士を依頼したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

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