置引き

置引きとは、置いてある他人の金品などを、持ち主に気づかれることなく盗む窃盗の1つの手段です。

置引きは、非侵入盗の一つの類型です。
 

置引きのデータ

① 身体拘束の有無

置引きの犯人の約3割が逮捕をされています。

万が一、置引きで逮捕・勾留された場合、長期の身体拘束が考えられます。
身柄の拘束が長期化すると、逮捕勾留が周囲の人に知られる等社会生活上のリスクも高まっていきます。

逮捕・勾留といった状況に対処するため、早期に弁護士に相談して適切なアドバイスを貰いましょう。
 

② 前科

置引きを行った者の内、何らかの前科がある者は約2割です。

初犯であれば初期の刑事弁護活動次第では、不起訴を目指すことも可能です。
早期に弁護士に相談することが重要といえます。

再犯であるならば、裁判では再び同様の犯行を行わないことを主張することが重要です。
 

③ 場所

置引きは、道路上、学校、公園などで多く発生しています。

置引きの発生件数は非侵入盗の中でも万引き、車上ねらいについで多くなっているので、注意が必要です。
 

置引き事件の刑事弁護活動

1 不起訴・無罪判決(前科回避)

身に覚えがないにも関わらず置引きの容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、置引きを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、事案の的確な分析、迅速な証拠の収集をおこない、証拠に基づく主張を行い、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
 

2 前科回避・正式裁判回避

置引きによる窃盗事件に争いのない場合、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。

これらの処分を目指すにあたり、検察官が窃盗事件の処分を決定するまでに被害者との間で被害弁償又は示談を行うことが非常に重要になってきます。
検察官は処分の決定において、被害が回復していること、被害感情がないことを重視していますが、締結した示談の内容によっては、被害の回復と処罰感情がないことが明確になるからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者と迅速に示談交渉を行い、検察官に不起訴処分又は罰金処分となるように働きかけます。
 

3 刑務所回避・減刑

置引きを犯し、窃盗事件として裁判になった場合、被害者との間で被害弁償又は示談交渉を行い、犯行態様、犯行動機などを慎重に検討することに加え、裁判後の更生環境の整備に取り組みます。

これらの被告人に有利な事情を裁判で主張・立証することで大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
 

4 身体拘束からの解放

置引きで逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、裁判所に対して証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放・保釈を目指し、身体拘束を解くための弁護活動を適切かつ迅速に行います。

 

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