置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談

2018-10-17

置き忘れのお釣り窃盗事件 横浜の刑事事件専門弁護士に無料相談

Aは自車のガソリンが少なくなったことから、横浜市中区のガソリンスタンド店に寄って、車にガソリンを給油した。
その際、Aは精算機に、お釣りであろう3000円が置き忘れられていたことに気付き、これを無断で持ち去った。
その後、お釣り置き忘れに気づいた客からガソリンスタンド側に相談があり、そこからAがお釣りを持ち去ったことが発覚した。
そして、Aは神奈川県加賀町警察署の警察官に窃盗罪の容疑で取調べを受けることになった。
そこでAは、窃盗事件に強い弁護士無料相談した。
(本件はフィクションです。)

~窃盗罪と店の占有~

本件では、Aは先客の残したお釣りを持ち去ったとして窃盗罪の容疑をかけられています。
刑法235条が規定する窃盗罪が成立するためには、他人の占有下(支配下・管理下)にある他人の財物を、占有者の意思に反して移転することが必要です。
本件では、お釣りを取り忘れてしまったと思われる先客は、すでに車によって走り去ってしまっていると考えられ、もはやお釣りの占有(支配・管理していること)を失ってしまっていると考えられます。
しかし、先客の占有が失われてしまったとしても、ガソリンスタンド店の敷地内については、同店の管理者の管理する空間であることに鑑みれば、置き忘れられたお釣りは、ガソリンスタンド店に占有があると考えられます。
そのため、お釣りを持ち去ったAさんには、この占有を侵害したとして窃盗罪が成立する可能性があるのです。

~窃盗罪?遺失物横領罪?~

もっとも、こうした置き忘れられた物の占有の有無の判断が微妙なケースも多く、場合によっては窃盗罪ではなく遺失物横領(刑法254条)として処罰する方が妥当なケースも存在します。
窃盗罪(刑法235条)の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるのに対し、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」であり、後者の方が法定刑は軽くなっています。
したがって、弁護士に相談し、窃盗罪ではなく遺失物横領罪が成立するのではないか等を慎重に検討する余地があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の弁護活動を多数行った経験を有する弁護士が揃った刑事事件専門の法律事務所です。
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神奈川県加賀町警察署までの初回接見費用:35,500円

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