大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士

2016-05-27

大阪市北区のひったくり事件 強盗致傷事件で示談に強い弁護士

【事案】
自動車を使いひったくりを行おうと考えたAは、大阪市北区内の繁華街でターゲットを探していたところ、綺麗な身なりをした、小柄な女性Vが車道側にハンドバッグを持っているのをみとめた。
Aは、自家用車の窓から身を乗り出し、Vのカバンを掴むと共に、自動車を勢いよく加速させた。
これに対して、Vはカバンを奪われるまいと必死にしがみついたため、Aの自動車に20mほど引きずられた。
しかし、身の危険を感じたAは、すぐにカバンから手を放した。
後日Aは上記の強盗致傷の件で大阪府警曽根崎警察署逮捕されてしまった。
これを受け、なんとか刑を軽くしたいAの親族は、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談交渉をしてもらうことにした。
(フィクションです。)

ひったくりを行うと、強盗致傷として厳重に処罰されてしまうのでしょうか。
そんなことはありません。
通常ひったくりは、窃盗の態様のひとつですので、強盗として扱われるのはまれです。
強盗とは、刑法上、反抗抑圧状態を作り出すような強度の暴行脅迫を手段としてし、相手の財物等を奪うことを言います。
すると、ひったくりと一言に行っても、強盗罪が成立する可能性があるのは、上記の事案のように、被害者が抵抗できないような暴行を加えた場合です。

上の事案ようにひったくりをするのつもりで、結果的に強盗を行ってしまった場合、示談の推移次第では、実刑を免れ、執行猶予に付される可能性もないわけではありません。
示談が成立すると、今回問題となっている犯罪行為の解決は当事者間で着いたことになり、示談の内容以外の民事責任を負わなくて済むという利点もあります。
そこで、多くの強盗事件では、代理人である弁護士が、被害者のもとへ出向き、犯罪行為について謝罪し、示談契約の締結を目指すというような運びになります。

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弁護士と直接話すことは、法律的な疑問点が解消するだけでなく、不安感や恐怖感を解消する効果もあります。
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(大阪府警曽根崎警察署への初回接見費用:3万3900円)

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