大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所
大阪の窃盗事件に弁護士 大阪府警天王寺警察署に近い法律事務所
Aは、深夜に公園でBがCを殺害したのを目撃し、Bが現場を立ち去った後、Cに近寄ったところ、Cの腕に高級な腕時計をしているのを発見し、これを持ち去りました。
大阪府警天王寺警察署は、現在も捜査を続けていますが、犯人を発見できていません。
しかし、Aが逮捕されるのも時間の問題です。
(フィクションです)
~死亡した者から者を盗んだ場合の罪名~
一般的に、死亡した者から物を盗る場合、窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪が成立することになります。
人の物を盗んだのではなく、かつては人の支配下にあった物を領得したというふうに解釈されます。
被害者が死亡している場合には、盗まれた物を「人」の持ち物と考えることができないからです。
しかし、今回の事案では、Cが死亡してから時間があまり経過していません。
人が死亡するとその瞬間から当然にその人の物に対する支配は、認められなくなってしまうのでしょうか。
この点は、今回の事案でどの犯罪が成立するかを判断するポイントとなります。
過去の裁判では、人を殺害した後に窃盗行為をしたケースで、死者の占有の問題とすることなく一連の行為を全体的に考察し、窃盗罪の成立を認めているものがあります。
もっとも、この裁判例は、殺害した者と物を盗った者が同一であることが前提として判断されていますので、今回の事案とは少し状況が異なることに注意が必要です。
前述のように、殺害行為に無関係な者が死体から財物を領得する場合、基本的には占有離脱物横領罪が成立するにすぎません。
しかし、財物に対する被害者の生前の保管状態がそのまま継続しているとみられる場合には、窃盗罪の成立が認められ得ることもあり得ます。
刑法上、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされているのに対して、占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です。
どちらの犯罪と判断されるかによって、法定刑の重さが圧倒的に違います。
この点については、弁護士を通じてしっかりと争うべきポイントです。
大阪市の窃盗事件でお困りの方は、死者の占有に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警天王寺警察署の初回接見費用:3万5800円)