大阪市の窃盗事件 同種前科がある場合にも強い弁護士

2015-10-27

大阪市の窃盗事件 同種前科がある場合にも強い弁護士

大阪市都島区在住のAさんは、Vさん(女性)の下着を盗んだとして窃盗罪の疑いで大阪府警都島警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
犯行の手口は、事前にVが1人でマンションに住んでいることをつきとめ、Vの外出中に窓ガラスを割って侵入するというものでした。
捜査の結果、Aさんには同種前科があることが分かりました。
刑事裁判ではAとAの弁護士は無実を主張し、検察官は今回もAさんが犯人であると主張しました。
(最高裁決定平成25年2月20日を基にしたフィクションです)

~過去の犯罪(同種前科)と現在の犯罪の関係~

今回の窃盗事件と同様の手口で過去に窃盗事件を起こしていて前科がある場合、それは刑事裁判にどのように影響するのでしょうか。
同じ手口なのだから、今回も犯人だと考える方も少なくないでしょう。
しかし、
前科があるから、被告人は犯罪を犯してしまう傾向にあり、そういう傾向があるからこそ、今回も犯人である」
という推認には、よくよく考えると説得的な根拠がありません。

一方で、とても特徴的な手口であり、こんな手口は他に使う人はいないといえるような場合であれば不確かな推認ではなくなります。
そこで、上記の最高裁は
①前科の犯罪事実が顕著な特徴を有し、
②その特徴が今回の事件と相当程度類似し、前回の事件と今回の事件の犯人が同一であると合理的に推認できる場合
には、同種前科により今回も犯人だと認めてもいいと判断しました。

今回の窃盗事件であれば、下着泥棒や下見をしていたこと、侵入方法は「顕著な特徴」とまではいえないでしょう。
最高裁決定でも「顕著な特徴ではない」と判断されています。
また、最高裁の事件では犯行後に石油を撒いたり放火するという事情もありました。
しかし、これも「顕著な特徴」ではないと判断されています。
ただし、他の証拠から有罪判決が下されています。

このように、同種前科があったとしても、それだけでただちに「今回も犯人だ」とはならないのです。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
同種前科があった場合でも、専門知識をフルに活用して弁護活動を行います。
もちろん、前科がある場合の刑事裁判に強い弁護士も在籍しております。
同種前科でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の信頼できる弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

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