大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

2016-01-23

大阪市の窃盗事件 未遂で減刑を目指す弁護士

~窃盗罪の未遂~

他人の物を盗んで自分の物にしてしまえば、窃盗罪が成立してしまいます。
法律的には、窃盗罪が「既遂」(きすい)になったと表現することもあります。
一方、盗もうと思ったけれども盗めなかったような場合には「窃盗未遂罪」という犯罪が成立することになります。
未遂罪の場合は、「刑を減軽することができる」と規定されています。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、減刑されれば「5年以下の懲役又は25万円以下の罰金」となります。

~中止犯~

さらに、自分の意思で窃盗行為をやめた場合には、減刑だけでなく刑が免除される可能性もあります。
自分の意思でやめた場合には「中止犯」と呼ぶ場合もあります。
例を挙げてみましょう。

大阪市旭区在住のAさんは、閉店した無人の雑貨店に侵入し、レジからお金を盗もうとしました。
窓から侵入し、レジに向かおうと数歩進みましたが、やはりこんなことはいけないと思い、引き返して結局何も盗みませんでした。
後日、監視カメラの映像から犯行が発覚し、大阪府警旭警察署に窃盗未遂罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

レジに向かって歩き始めたところで、窃盗罪が始まったとする判例があります。
こうした裁判所の理解から考えると、Aさんは「盗もうと思ったけども盗めなかった」わけです。
よって、Aさんには窃盗未遂罪が成立します。
なお、Aさんは自分の意思で窃盗行為をやめているので、中止犯が成立する可能性もあります。

どこまでなら未遂罪にとどまるのか、どのような場合なら中止犯となるのか、これは非常に難しい問題です。
今回の事例は簡単なものですが、実際の事件となると刑事事件に強い専門の弁護士にきっちりと判断してもらうことが必要になるでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗罪に強い弁護士が在籍しております。

窃盗未遂事件を起こしてしまったけれど、本当に未遂罪なのか、減刑されるのか、中止犯についてもっと詳しく知りたい、そんな方は是非弊所までご相談ください。
初回相談は無料ですし、お電話でお予約をお取りすることもできます。
また、逮捕されている場合には初回接見サービスもご利用ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)

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