大阪市の窃盗事件 略式手続での解決を目指す弁護士

2015-10-29

大阪市の窃盗事件 略式手続での解決を目指す弁護士

大阪市福島区在住のAさんは、自宅近くの寺社のさい銭箱から総額1万円を盗んでしまいました。
境内に設置された監視カメラにAさんの姿が映っており、後日、窃盗罪の容疑で大阪府警福島警察署に逮捕されました。
そこで、窃盗事件に強い弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~略式手続による解決~

略式手続とは、「略式命令」により100万円以下の罰金または科料に科す手続きです。
公開の裁判が開かれることはありません。
書面のみによる非公開の審理により、刑罰を決めるのです。
100万円以下の罰金または科料に科す場合のみ利用できるので、法定刑に罰金刑がなければ利用することができません。
窃盗罪は、以前のブログでも紹介したように、法定刑に罰金刑が追加されました。
したがって、窃盗事件の場合は略式手続による早期解決が可能なのです。

略式命令の請求は検察官が公訴提起と同時に行います。
略式起訴とも呼ばれているものです。
略式起訴をするかどうかは検察官が決めます。
ですので、弁護士としては略式起訴をするように様々な働きかけをすることになります。
例えば、示談を早急に取りまとめたり、窃盗事件の被疑者が深く反省していることを伝えたりします。
被害を回復し、被害者の処罰感情を鎮めるということが重要なのです。

通常の裁判よりもはるかに早く事件を終わらせることができます。
また、略式手続でも罰金などの刑罰を受けることに変わりはありませんので、前科を避けることはできません。
ただし、略式命令の内容に不服がある場合には、通常の裁判を求めることができます。

このように、被害が軽微な窃盗事件であれば、略式手続で素早く解決することができます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
窃盗事件の示談交渉を含む被害者との交渉も数多く手掛けています。
窃盗事件で、略式手続による解決をお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

「自分の窃盗事件は略式手続で終わらないか」などといった法律相談も無料で行っております。
気になること、聞きたいことはご気軽に弁護士にお尋ねください。
また、逮捕されている方に対しては初回接見サービスもご用意しております。
(大阪府警福島警察署 初回接見費用:3万4500円)

Copyright(c) 2018 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.